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完成車フル電動自転車 ・初期投資額が安いのが欲しくて、大抵の故障は自分で直せる腕前を持つ人向け。 オール中国業者企画・出所不明中国産パーツのチョット怪しい商品。とにかく安く、買ってすぐ乗れる。 その代わり価格重視の為に車体の耐久性はとても低い。よく壊れるのがお約束。 自作フル電動自転車 ・安くても実用的に使える位の耐久性は欲しい、という人。 ・高くても構わないからとにかく高性能を追求したい、という人。 PCの自作パソコンの如く、自分で駆動ユニットと電池と車体を選んで自作電動自転車を作成。 最初から耐久性の高いパーツだけ選んで組めるので、完成車フル電動よりも耐久性が高い。 自作だが主要部はキットの形で売られている。全部揃ったキットで組めば工作難易度は下がる。 組み立てる時間があり、性能と耐久性に不満を持ちたくなければ、完成車より自作がお勧め。 基本的に雨天走行などは想定しておらず、防水性は余り高くない。 電動アシスト自転車改造 ・高くても構わないからとにかく高品質なものが欲しい、という人。 ・スピードはそこそこでかまわないから見た目を気にする、という人。 基本的には国産メーカー製のアシスト自転車をベースにするので違和感なく、耐久性も十分。 ノーマルのアシストではちょっと物足りない方にお勧め。 耐久性は十分だが出力的にはフル電動自転車にはかなわないことと、 パワーやバッテリー容量で比較した場合、自作より高額。 リンクページより電芦改へ
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最終更新日:2024.3.10 ●自転車での(走行中の)携帯使用の反則金は1.2万円 2023.12.24 ▲携帯電話使用を「ながら」に勝手に変換(読売新聞) 2023.12.10 ●自転車での携帯使用に関しては"自動車同様に"直接の道交法規定に格上げか? 2023.12.10 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 ●山梨県・広島県のみ自転車走行時の携帯使用関連の【規制条文は存在しません】。 ◆山梨県・・・★携帯電話に関する規定なし。「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 令和5年7月27日) www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html ◆広島県・・・★携帯電話に関する規定なし。「広島県道路交通法施行細則」(令和5年12月10日) www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A houcd=H335930100015 2022.1.9●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 2020.11.29 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 5.31 ●[神奈川県]歩きスマホ防止条例(※罰則なし) ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── ●自転車での(走行中の)携帯使用の反則金は1.2万円 news.yahoo.co.jp/articles/6a0e71ed52a61a264fd67167838033d764f4a7f2 5日、閣議決定された道交法の改正案では、自転車の交通違反に対し 16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れる「青切符」の導入が規定されました。 反則金の額は原付バイクの違反と同程度で、 信号無視は6000円、一時不停止は5000円、 携帯電話の使用は1万2000円などとしました。 道交法への格上げもあるが・・・、 その道交法で直接規定のある事故に直接関係する 一時不停止よりも高いというのはさすがに不釣り合いに思える。 そして「スマホホルダーでのスマホ画面一時確認」は「サイコン」や「カーナビ同等の扱い」 という周知も同時に行わないと販売メーカーが迷惑を被ると思うが・・・全くフォローできている様子はない。 ▲携帯電話使用を「ながら」に勝手に変換(読売新聞) news.yahoo.co.jp/articles/6af4eeb6c766dc1fe1fd42b5c3f61a0efd6b05e4 自転車の交通違反、16歳以上に「青切符」交付…「ながら運転」も全国一律に禁止へ 「記事タイトルに」スポンサー協定で携帯電話使用と書けない事情でも? 道交法改正案ではこのほか、これまで罰則がなかった自転車の酒気帯び運転も刑罰の対象に含めるほか、 携帯電話を使いながら走るなどの「ながら運転」も道交法で全国一律に禁止する方針だ。 「傘さし運転も"ながら"に含まれる」としても 結局"ながら"が直接原因の事故がどこまであるのかという・・・ 並走への注意にしても言えるが、 なぜ「事故を完全に防止するために必須の最優先事項の順番」が理解できないのだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/f5eabb2a299e71ae4e697fef22af0201d073717e 現在は各都道府県の公安委員会規則で禁じられている携帯電話を使用しながらの運転は、 新たに道交法で全国一律に禁止し、青切符交付の対象に含める。 周囲の交通に危険を生じさせた場合は赤切符で取り締まり、 罰則は自動車と同様に「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」となる。 ↑ 一応書いておくと これは「視野:視覚の狭窄」の防止であり、「聴覚:イヤホン使用とは全くの無関係」。 警察庁から「イヤホン使用自転車は(前提条件のない)一律禁止ではない」と通達済み。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ●自転車での携帯使用に関しては"自動車同様に"直接の道交法規定に格上げか? 携帯使用の自転車、罰則強化へ 事故増加で、摘発に地域差―兵庫6割、34県はゼロ・警察庁 www.jiji.com/jc/article?k=2023120300104 イヤホン自転車に関しての留意事項が通達された理由はこれにあったのだろう。 これで、セット利用が多かったとしても 【イヤホン(聴覚)】と【携帯注視(視覚)】は完全に別! と、前提条件があれば適法となるイヤホン自転車に対して 携帯(スマホ)画面注視に関しては明確に違反とする違いを示す形。 「山梨・広島では元々存在しないので条文改訂や削除する手間が省けた」といったところか。 警察庁は、携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為の罰則を強化し、 反則金納付で刑事罰を免れる「交通反則通告制度(青切符)」の対象に入れることを 検討している。携帯電話使用に起因する自転車事故は増えているが、 摘発件数は地域によって偏りがある。兵庫県警が6割を占め群を抜いて多い一方、 34県警では摘発がない。 ↑ しかし、この格差を格上げで埋められるのだろうか? 刑事罰対象は130種!検討される「青切符」◆自転車ルールおさらいしてみた 現在は都道府県の公安委員会規則で禁止されており、 違反した場合は5万円以下の罰金が科せられる。 同庁は、禁止規定を道交法に格上げし、罰則を強化する方針だ。 背景には、携帯電話使用による自転車事故の増加がある。 2013~17年と18~22年の5年間を比較すると、 原付きや自動車では約1万2200件から約9500件と21.8%減ったのに対し、 自転車では295件から454件と53.9%増えた。 違反となるのは携帯電話を保持したり、表示画像を注視したりしながらの運転。 自転車に取り付けたホルダーに装着して地図やゲームアプリを注視する場合も対象となる。 注視の目安は2秒以上とされる。 昨年1月~今年9月末の摘発件数は全国で計431件。 都道府県別では兵庫が284件と最多で、大阪66件、千葉36件、東京10件。 9道府県では一桁台で、残りの34県では摘発がなかった。 兵庫県警交通指導課の担当者は「携帯電話使用を特に取り締まるような指示はしていないが、 警告を無視されると摘発せざるを得ない。 兵庫は人身事故の4分の1が自転車関係で、 交差点や一時停止場所での違反に重点を置いている」と明かした。 ↑ これが当たり前なのだが・・・これが分からない地方警察では 携帯電話と同じく公安委規則で禁止規定があるイヤホン使用 の摘発(同期間で計1899件)は、千葉県警が9割を占めている。 などと 限りなく間違いに近いこうした内容が未だ当たり前のように残っているから困りもの。 千葉県警には「警察庁の留意事項無視」で勝手な越権行為をしている自覚などないようだ。 「▲併用が多いから」など当然全く理由にならない。 イヤホンだけ適正使用していて文句を言われるのなら カーオーディオ全般にも文句を言ってもらわないことには 「当該法の規制内容からして」明らかに不公平。 だから最初から「ながら運転」などという言葉で一纏めにするようなことをすべきではなった。 特に遮音に関してはカーオーディオが認められているように 「徐行無視や一時不停止」よりも危険度が高いわけがない。 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html ※原動機付自転車とは「自転車ではなく、原付オートバイのこと」 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 【1】「ながら運転とは」携帯電話での通話やスマホを注視する状態を差す jafmate.jp/blog/safety/190917-20.html ながら運転とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、 携帯電話で通話をしながらクルマなどを運転すること。 当然「イヤホンやカーオーディオでの音楽を聴きながらの走行は無関係」。 ───────────────────────────────────────────── 【2】[12月1日から施行される改正道交法施行令]とは elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270 自動車の青切符の点数が書かれている内容であり、この場合「自転車は無関係」。 ───────────────────────────────────────────── 【3】★警察庁の発表による改正される道路交通法の「条文」 明確に条文を書いていない記事しか見かけないので、ここではしっかりと紹介しておきたい。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html 3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行) (運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置 その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。 第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置 (道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。 第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 【自動車又は原動機付自転車】 念のためもう一度 【自動車又は原動機付自転車】と書かれているので「自転車は含まない」。 ※原動機付自転車とあっても自転車ではなく原付オートバイのこと。 そもそも「山梨県と広島県は未だに自転車走行中の携帯電話使用関連の規制条文すら存在しない」 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 2019.12.1 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 10.6 ●[兵庫]スマホ見事故で書類送検 9.22 ●(自転車走行中の)携帯電話(スマホ)関連の規定がない地域(山梨県・広島県)の「条文なし」再確認 3.24 ●[神奈川]ながらスマホをVR体験する授業 3.10 ●参考:[自動車]運転中の携帯・スマホ使用の罰則強化 2018.12.23 ●[岐阜]ながらスマホの危険性をVRで学ぶ 12.2 「傘・携帯」をページ分割、●VR「ながらスマホ」の疑似体験 6.10 ●[神奈川]スマホ利用で衝突 自転車運転の女性を重過失致死罪で起訴 3.25 ●ながらスマホの実証実験 2.25 ◆島根県「自転車での携帯電話使用の規制開始」(2016年4月1日から) 〃 ●スマホ操作で前方不注意による衝突事故 〃 ●[広島]「ながらスマホ」への注意喚起 6.5 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新 5.22 ●[山梨]「ながらスマホ」への注意喚起 11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載 ▼道交法「携帯電話・スマホ等」━━━━━━━━━━━━ ●[神奈川県]歩きスマホ防止条例(※罰則なし) news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020052701001495.html 神奈川県大和市は27日、スマートフォンを手にした「歩きスマホ」を防止する条例案を 6月市議会に提出すると発表した。 罰則はないが、市民に「スマホは立ち止まって操作するもの」との意識を浸透させ、 歩行者や自転車とぶつかる事故を防ぐ狙い。市によると、成立すれば全国初となる。 罰則なしの条例にどれほどの効果があるのだろうか。 ●大多数の地域では使用を直接規制 例:神奈川県道路交通法施行細則 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 「スマホ」は「画像表示用装置」ということになるのだろう。 ▲傘と同じ項目での地域もある 例:宮城県道路交通規則 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 「画像表示用装置」と書いていない地域ではスマホは問題ないというのは厳しい気がする。 遮音規制の「高音」にしてもそうだが、微妙に一般的な使い方ではないことがあるのが分かりにくい。 修正するように警察庁から指示できないのだろうか。 ■道路交通法 (安全運転の義務) 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ↓ 規制条文のない◆山梨県◆広島県はこれを拡大解釈して携帯のながら見の取り締まり対象とするのだろうか? じゃあ、わざわざ携帯電話を記載している他の多数の地域の条文は一体何なんだろう。 「栃木県」では2015年9月1日から、「島根県」では2016年4月1日から規制開始。 ■栃木県 ★携帯に関する規定なし。(内容現在 平成26年02月01日) 栃木では手持ち携帯電話の規制が2015年9月1日から開始。 ↓ 「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年8月1日) 九 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 (実際の更新は10~11月の最近でも施行に合わせると8月更新ということにせざるを得なかったのだろう) ◆島根県「自転車での携帯電話使用の規制開始」(2016年4月1日から) 自転車乗車中の携帯電話・スマホ等使用は禁止 www.pref.shimane.lg.jp/police/02_traffic_safety/bicycle/ 2016年 平成28年4月1日から、島根県において自転車運転中の携帯電話等使用について明確に禁止されました。 規定の内容は、 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと (島根県道路交通法施行細則第15条第11号) ★(内容現在:平成30年1月1日 ) (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ●[兵庫]スマホ見事故で書類送検 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2019100101002667.html 自転車事故で生徒書類送検、兵庫 「スマホに気を取られた」 署によると、男性は意識はあるが、会話はできない状態。 女子生徒は通学途中で「スマホに気を取られて、しっかり前を見ていなかった」と容疑を認めている。 書類送検容疑は6月17日朝、伊丹市安堂寺町1丁目の市道交差点で、 スマホを見ながら自転車を運転して男性に正面衝突し、 転倒させて外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせた疑い。 しかし「スマホ」であれば表題になるというのも何というか。 確かに道交法(から派生する条例)違反にはなるが、 スマホ見に対して「当たり屋」をする輩まで助長するとすれば 本末転倒のような気もする。 自転車の場合記事になっているのは軒並み「被害者」のケース。 加害者であれば最近は「ひき逃げ(救護報告義務違反)」が目立つが、 「徐行・一時停止無視」が表題にくることはないのだろうか。 少なくとも 「歩行者軽視で十分なブレーキ操作を怠ったこと」 「見通しの悪い交差点で自転車側双方が徐行せず事故」 「"止まれ"の標識を無視して交差点侵入し事故」など 記事タイトルとして意味があると思うのだが。 ●[神奈川]ながらスマホをVR体験する授業 ovo.kyodo.co.jp/news/culture/a-1278981 音量は定かではないが遮音と思われる状態での体験になっているが、 このような体験会の先に、 「画面注視のみしている(視野を狭くしている)場合」と、 「聴覚だけ遮る場合」も乗車しつつ体験し、その比較をする方法もある。 その際、普段からあまり停止することを意識していない者に 「何も伝えず」普段通りに走ってもらい、 その後に 「もう一度そのまま伝えずに走ってもらう」人と、 「常に警戒し、何かあればその度に瞬時に停止すること」を伝えた場合を、 複数人で行い、飛び出しなどがあれば 実際に反応速度などに差があるのかという 比較をすれば分かりやすいデータが採れるはずだが、 実験するまでもなく 「警戒しているほうが素早く停止できる」という傾向が見られるだろう。 ●参考:[自動車]運転中の携帯・スマホ使用の罰則強化 自転車とは無関係だが参考までに。 www.fnn.jp/posts/00413734CX www.asahi.com/articles/ASM38349ZM38UTIL003.html 車の運転中に携帯電話やスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の罰則強化を盛り込んだ 道路交通法改正案が8日、閣議決定された。 スマホの普及を背景に、ながら運転による交通事故が多発している状況を受けた対応で、今年中の施行をめざす。 運転中にスマホや携帯を手に持ち、通話やメール、ネット通信、ゲームなどをする行為は禁止されている。 カーナビやテレビなどの画面を注視することも同様だ。 ながら運転の罰則は現在5万円以下の罰金だが、懲役刑を設け、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金に引き上げる。 これらの行為で、事故を起こすなど「交通の危険を生じさせた」場合の罰則は 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に引き上げる。 ▼道交法71条「自動車(オートバイ含む)と原付」のみ。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置 (中略) を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、 又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置 (中略) に表示された画像を注視しないこと ▼今回関係のない自転車に関しては 道交法71条の6 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 「その他の規定」から派生する47都道府県それぞれにある「道路交通法施行細則」等で 傘や乗車人数などと一緒に書いてあるが、 誰でも「(都道府県名) 例規」で検索することで、調べられることを紹介している記事をほぼ見た記憶がない。 ↓ それゆえに「"条文を一切載せずに"独自の解釈をされやすい傾向がある」 ※ちなみに、今回の自動車への罰則強化から自転車でも 「ながら運転全般が」罰則強化されるのではないかと危惧している人もいるかもしれないが・・・ 2019年3月現在でも携帯電話の画面注視の規制がない地域として「山梨県と広島県」がある時点で、 重大事故を起こす危険車両になり得る危険性の高さから 規制すべき優先順位として自転車までも規制強化という方向性は考えにくい。 ※「ながら運転」に関連して遮音規制(イヤホン自転車)の強化を望む声が極一部であるかもしれないが、 既に書いている通り、「原付等の免許取得時に聴覚は一切不問」という時点で、規制強化は矛盾する。 もし規制強化したいのであれば、「全く聴覚がない人達に原付等の運転を許可しない」という 差別的な旧時代へと逆行する必要が出てくる時点で現実的とは言えない。 ●[岐阜]ながらスマホの危険性をVRで学ぶ www.gifu-np.co.jp/news/20181218/20181218-99312.html 視野が狭くなり、判断が遅れる「ながらスマホ」。 遮音状態で同時に使われがちなので混同される傾向があっても、 この場合は「例え交差点で一時停止する習慣が身についていたとしても」、 視野を狭くしていることで、交差点を通過すること自体が直前にならないと分からない、 もしくは通行後に交差点であったことに気付くことになり、 (余程視野が広いとか、周囲を前方センサーで判断して自動ブレーキをかけるような 今現在の「自転車への」普及技術では困難な装置でも搭載されていない限り) 「予測運転ができなくなる」ため、非常に事故リスクが高く危険。 ●VR「ながらスマホ」の疑似体験 www.kanaloco.jp/article/373945 「周囲の状態が見えないので確認しようがない」ので 「視野を遮って走行すること」は自転車自動車に限らず危険行為。 セット扱いされてしまう遮音状態は 当然「周囲の状態が分かれば確認できる」ため、別の規制になる。 スマホを見ていると、止まった自動車の陰から出てくる歩行者に気付くのが遅れて、 場合によっては衝突してしまうが、スマホを見ていなければすぐに気付いてブレーキを掛けられることを体験する。 視野を遮るということは 「物陰や交差点が"直前まで"認識できない」からこそ対応が遅れる。 一方で、聴覚は遮られていても、予め交差点や物陰から歩行者などが出てくるという 「危険性を予見した慎重な予測運転」が「できていれば」 (たとえ聴覚が遮られていなくても極端に回避困難な状況でなければ)危険な状態にはならない。 一時停止も徐行も無視するような走行をしていれば事故が起きやすいのは当たり前。 こうした状況が異なるという認識が必要であり、 安全走行のために「優先的に守らなければならないことが何なのか」よく分かる。 ●[神奈川]スマホ利用で衝突 自転車運転の女性を重過失致死罪で起訴 www.47news.jp/localnews/2428813.html www.kanaloco.jp/article/336922 スマートフォンを操作しながら電動自転車に乗り、歩行者と衝突して死亡させたとして、横浜地検川崎支部は6日、 重過失致死罪で川崎市麻生区の元大学生の女性(20)を在宅起訴した。 県警によると、被告は両手をハンドルに添えた状態で左耳にイヤホン、右手に飲み物を持っていた。 今回は意外に?1次ニュースサイトとしてはイヤホン着用を強調したような表題は無かった。 (状況説明として提示してあるだけで切り離して考えなければならないので本来当然だが) 携帯電話の注視そのものが道交法から派生する神奈川県の条例によって違反、 それ以前に道交法の直接違反で適切にブレーキ操作が行えなかったことでも違反に該当だが、 重大な人身事故である今回の重過失致死罪の場合 刑法で「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金」が定められている。 視野を遮りたった一瞬のブレーキ操作が適切に行えなかっただけで 大事故にもなるという認識がまだまだ足りない。 ●ながらスマホの実証実験 news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2018/03/20/3025.html 気になった点は 被験者の目視行動の反応遅れの分析にあたり、3パターンでの運転中の目視の様子から、 横切る歩行者の行動の変化に対し、その歩行者の目視に移る様子を調査した。 その結果、目視にかかる時間は平均で、 通常時1.00秒に対し、ながらスマホ使用時1.67秒、ながらスマホ使用+イヤホン装着時1.42秒と遅くなった。 歩行者への目線に対しては+遮音状態であれば遅くなる一方で、 横切る歩行者4名に対して視線が向けられなかった回数を、被験者9人で平均すると、 通常時1.33回に対し、ながらスマホ使用時は2回、ながらスマホ使用+イヤホン装着時は1.56回となった。 注視回数が下がるわけでもないという結果。 あと 下記パターン1、2、3それぞれ1回ずつ、計33回の計測を実施したところ、9名の被験者から27例の有効な視野映像を得られた。 この程度の回数で有効なデータとなり得るのかどうかという点で疑問は残る。 無論、自転車走行時に携帯電話の画面を注視することを規制している地域が圧倒的に多いことから、 規制条文がない地域でも「安全性の点から使うべきではないだろう」という考えになる。 ●[広島]「ながらスマホ」への注意喚起 cyclist.sanspo.com/385760 さらには自転車事故原因として増加する一方の「ながらスマホ」の禁止についても強調した。 未だに広島県では「(スマホを含む)携帯電話を直接規制する条文は存在しない」 ということを理解した上での発言かどうか。 ▼広島県道路交通法施行細則 www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html 広島県には自転車走行中の携帯電話使用に関する規制条文は2018年1月1日時点での内容には存在しない。 現状では間接的に道交法の70条 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) 「ブレーキ操作が正確に行えない状態」を無理やり拡大解釈するしかないが、 広島県・山梨県を除く他の45都道府県には わざわざ書いてある規制文がないことから根拠としては苦しい。 ●[山梨]「ながらスマホ」への注意喚起 cyclist.sanspo.com/253470 注意を促すのは良いとしても、全都道府県中で山梨を含む2県だけ自転車での携帯電話の 「直接的な規制が無い」ということを把握していて その改訂のための足掛かりということなんだろうか。 ◆山梨県・・・★自転車での携帯電話に関する規定なし。「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日) www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_menu.html ●スマホ操作で前方不注意による衝突事故 news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-105981294.html 自転車スマホで死亡事故の疑い 麻生署、容疑者を書類送検 スマートフォンを操作しながら電動自転車に乗り、 歩行者の女性にぶつかって死亡させたとして、麻生署は15日、重過失致死の疑いで、 川崎市麻生区の女子大学生(20)を横浜地検川崎支部に書類送検した。 自転車走行中の携帯電話の使用自体への規制が殆どの地域であるが、 直接的なブレーキ操作を適切に行えなかったことについて違反となったようだ。 状況としては 女子大学生は当時、左耳にイヤホンをつけ、左手にスマホを、右手に飲み物を持ち、 両手をハンドルに添えた状態で、発進後4メートル弱の地点で衝突した。 ※一応触れておくなら片耳でも両耳でも音量が適切であればイヤホンは問題ではない。 ※電動自転車と書いているが普通に電動アシストだろう。 相手に関わらず私人が止めて説教しても面倒なことになるだけなので 非公開でも画像や動画添付で誰でも自由に報告できるように出来れば 取り締まりに役に立ちそうに思えるが、そこまで対処したくもないのだろう。 そして、こういう目立つ事故一件で自転車の歩行者への凶悪な衝突事故多発と思うのは間違い。 cyclist.sanspo.com/384684 相手別では、対歩行者の事故は2550件(2.8%)と少数 無論、今回のような重大事故から見て曲芸のような無茶苦茶な走行は 当然責められて然るべき愚行であることは確かであり何ら擁護できるものではないが、 一方では殊更に「自転車を悪者にしたいだけ」とか「保険加入率を上げるための道具」という思考を基に 意図的にピックアップされている可能性も十分に注意しながら記事を眺めることを薦める。 ●【視覚】スマホでの画面注視について(2015年06月04日) life.oricon.co.jp/rank-bicycle-insurance/news/2053712/ 自転車“ながら運転”で歩行者が負傷… 賠償金は570万円! 規定のない地域も僅かに存在するとはいえ、 (携帯電話の通話使用はしっかり進行方向上の状況を確認できていても、 片手運転でブレーキが前後両方に使えない状態とするのであれば、 2本引きのブレーキレバーを使うことで回避できるような気がしないでもないが) 「視覚情報」の遮断については、さすがに解釈で許されるのではないかとするには少々無理が出る。 「速度が遅ければ蛇行状態でも重大事故は起こりにくい」とか 「周囲に使用者自身が危ないことを知らしめている状態」であるとして 「使用者は出来る範囲で気を付けていたが、例え自身で気を付けなくても避けてもらえるだろうという期待感があった」 という裁判になれば恐らく使われるであろう文言があって、 取り締まり上では見逃されているとしても、問題なしとは言えない。 ↓ 視覚の遮断が問題ではなくなるというケースとしては、 タンデム走行が許可された地域と場所での後ろ側に着いた状態での限定的な走行か、 2輪は無理でもベロタクシーのようなものであれば速度も遅いので 今の技術でも十分作成できそうではあるが、 「完全自動運転の自動車ではなく自転車が実用化され、公道を走ることを許可」されてから 長い年月が経って安全性が証明できてから、その後許されるかどうかということにもなるだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース ●改正道路交通法施行令 香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・ www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/ ↓ 香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」 「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080 Q 違反の摘発は。 A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。 14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。 Q 違反行為の種類や内容は。 A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。 このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、 事故を起こした場合は対象となり得る。 この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、 形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。 しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ 単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。 殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、 路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、 取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から 2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも 過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても 厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。 箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。 それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて 個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、 そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、 施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。 根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では 上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための 「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。 「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。 今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、 問題として挙がるのは特定の内容ばかり。 (五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが 「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか) もっと現実的なところで、 「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、 盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「携帯電話」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、 追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 六 道路において、携帯電話用装置(以下「携帯電話」という。)を使用し自転車を運転しないこと。 ただし、携帯電話を手で保持することなく 、かつ、携帯電話に表示された画像を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話等を使用した状態(中略)で自転車を運転しないこと。 (携帯電話等を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 【傘と携帯電話】 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘と携帯電話】 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (6) 道路において、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ただし、公益上やむを得ない場合は、この限りでない。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成28年01月31日) 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (15) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし,若しくは操作し, 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 (内容現在 平成27年12月01日) 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 【携帯電話】 九 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持しての通話若しくは操作をし、 又は画像表示用装置に表示された画像の注視をしないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置等を手で保持して通話若しくは操作をし、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 【携帯電話】 (5) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 十一 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置の画像を注視しながら、自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 六 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、 または画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 ◆【携帯電話】の記述なし ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日) 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話 (傷病者の救護又は公共の安全の維持のため緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 二 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 十二 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、もしくは操作し、 または画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (12) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (11) 自転車を運転するときは、携帯電話を使用しないこと。 ただし、携帯電話を手で保持することなく、かつ、 その映像面を注視することなく使用することができる場合にあっては、この限りでない。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (6) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して これに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で 保持して画像表示部を注視しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (10) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自転車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 ) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置等を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 七 携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 ◆【携帯電話】の記述なし ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (5) 携帯電話用装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のために緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、 又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (7) 携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作をし、又は画像表示用装置に表示された画像を注視して 自転車を運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (8) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は当該装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【携帯電話】 (3) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (9) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (6) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」(平成28年5月14日内容現在) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (11) 自転車その他の軽車両を運転するときは、携帯電話用装置を使用しないこと。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【携帯電話】 (4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (5) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 【携帯電話】 (8) 自転車を運転するときは,携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作を行い, 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 【携帯電話】 (14) 自転車を運転するとき(停止しているときを除く。)は、携帯電話用装置を手で保持して通話し、 若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
https://w.atwiki.jp/vipcycling/pages/13.html
クロスバイク街乗りメインの定番(アルファベット順) Q. どれ買えばいいの A. 好きな奴でいいよ Q. チタンフレームの自転車でサイクリングしたい、予算は100万円 A. TITANIO 3.2,5買えばいいと思うよ 自転車を選ぶ前に、まずは予算や用途の目星をつけよう。 条件を示しておけば、兄貴たちがベストな自転車を紹介してくれるぞ。 専門用語が飛び交うこともあるけど徐々に慣れていけばおk 例えば「サドルがギューン」 自転車の種類や基礎知識はこのサイトに詳しくあるよ 初めて買う時は多少高くても通販よりもお店がおすすめ。 空気入れ等々の初期投資が必要な点も念頭においてね。 詳しくは一緒に買いたい小物類へ ロードバイクは2012国内流通モデルを参照のこと。 クロスバイク 街乗りメインの定番(アルファベット順) ASAHI プレシジョンスポーツ Bianchi Camaleonte Roma Viale FELT QX65 GIANT ESCAPE R3 R3.1 SEEK R3 JAMIS CODA TREK 7.3FX 初めてクロスバイク買いたいんだけどおすすめってある? 予算○万までなら△△・□□あたりがおすすめ。行けるなら後×万足して☆☆にすると長く楽しめる 初めてロードバイク買いたいんだけどおすすめってある? 予算○万までなら△△・□□あたりがおすすめ。行けるなら後×万足して☆☆にすると全体的にコスパ良くなる 脱ホムセンチャイナママチャリしたいんだけどおすすめは? 予算○万までなら△△・□□あたりがおすすめ。行けるなら後×万足して☆☆すると長持ちするし楽でいいぞ みたいな感じで、種類ごとに数台ずつおすすめ挙げてけば興味持ってくれる人増えるんじゃね? 予算6万くらいで、クロスバイク買いたいんですけどお勧めはどれでしょう?クロスバイクで琵琶湖一周とかできたらなって思います。 -- 名無しさん (2012-04-14 17 10 08) スレで聞いた方がレスもらえると思うけど、とりあえずGIANTのESCAPE R3.1とかどうじゃろ。 -- 名無しさん (2012-04-23 21 37 44) 名前 コメント
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最終更新日:2024.1.21 ◆シュワルベ本国サイトがリニューアルによりURLと内容も若干変更になっていたので改めて掲載 ★「フックなしリムの最大対応空気圧は5bar≒500kpa」に制限 ★「広く使われている親指テスト方法(触診)は非常に不正確です。」 2024.1.14 ●高圧の対応はチューブ依存に非ず(適切な空気圧管理の意味と重要性) 〃 困▲ポンプの空気圧計も単独空気圧計も正確ではない? → 解◆自転車でも「"厳密で正確な"空気圧測定」可能です 〃 ▲「標準300kpaタイヤでは厳密な空気圧管理する必要なし」という罠 ─────────────────────────────────────────────────────── ※触診や接地面の長さでの空気圧判断で問題ないと考えている店やユーザーは対象外の内容となります。 ※「空気圧計を使わない管理方法で本当に大丈夫なんだろうか?」と考えられている方々へ向けた、 「安心できる正確な空気圧管理の方法」の理解を深めて頂くための内容になります。 ─────────────────────────────────────────────────────── ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★★★「一般的な自転車のチューブに充填できる空気量は多くない」からこそ、 空気圧を正確に判断する価値あり 「近距離移動の用途のため、パンクしないで済むのが分かる量が入っていれば問題ない」 という人もいるかもしれませんが、 「段差乗り上げ時の耐久度」と「走行の快適さ」の「丁度良いバランス」 を 「タイヤの質[ゴムの硬さ・耐パンク層など]、季節、体力、握力、他関係なく」【明確に】分かるのは (空気入れの手間に少しの時間と体力を消耗するとしても)「トータルでは確実に得」と言えます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★★★【基本】★★★空気圧設定はタイヤの側面を確認 タイヤ交換前や交換後、把握必須の数値を書いてある箇所は「タイヤの側面」。 (※英式[虫ゴム]では+130kpaする前の目安にしかならないので要注意) 【(推奨や標準)空気圧】●(前後約30~60kpaの余裕はあると考える) 【最大空気圧】●「MAX(最大)空気圧」 最大を超えないこと ↑ ※最大まで充填必須"ではありません" (例:標準体重65kgであれば最大空気圧から「マイナス100~150kpaが適正」も当然あり) ↓ 【空気圧の範囲指定】●「min(最小)~MAX(最大)」 範囲内で収めること 参考●BSでの簡易紹介 bsc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/580/ ◆空気充填頻度の目安 (自動車のタイヤで毎月空気が大量に充填必須とはならないことも考慮すると) ◆基本的には「タイヤ径とタイヤの幅」から見た【空気充填可能な容積】で異なる。 ●20インチHE(406)は「小径」でも、太めの幅(約50mm幅)であれば、容積量が多いので、 乗車人の体重と荷物量が標準(65kg)と仮定すれば、減りにくいと考えられる。 ◆各空気圧基準での充填頻度の想定 ※タイヤ側面が"最高"空気圧であれば、そのままMAX充填ではなく 「減らした場合も確認した上で」【最適な】空気圧 ↓ ラテックスチューブ・・・毎日 約700kpa・・・3日に1回 約600kpa・・・10日に1回 約400~500kpa・・・2週間に1回 約300kpa・・・20日~1ヶ月に1回 ファットバイクの150kpaくらいでも一応1か月に1回を目安。 ※夏場は「減りやすい」ので、充填間隔は早めるのが得。 (減りやすいからと過剰充填すると「タイヤ劣化速度が増す」等のリスクあり) ※チューブの厚みが増すと空気量の減少は抑えられても「走行性能は劣る(回転の重さ)」。 軽量チューブ → ノーマル → スーパー → ストロング(ダウンヒル等) 一方で、軽量チューブは空気の抜けが早まり、初期不良品率が上がる傾向あり。 結局、総合的に考えると「ノーマルチューブ」が最も利便性が高いと言える。 ●原則「タイヤ幅が細いほどチューブ内積も少なくなる」ので高圧充填になる。 チューブレス(レディ)の場合は必ずしも高圧充填が必要とは限らないが、 それでも充填頻度としては3日に1回が目安だろうか。 こういう点から見ても「スポーツ自転車は手間がかかるのが当たり前」と分かる。 ◆空気圧は「(500kpa超えのように)高くするほど"乗り心地は"悪くなります」 ※車道しか走らないので「クッション性能を犠牲にしてでも走行性重視」で 高圧充填したいのであれば、 最低でも「標準的に(縁にフックありで専用の高圧リムテープもある)ダブルウォールリムが使われていることを確認できる700Cの」 クロスバイクが望ましい。 そもそも段差も通ることが多い「一般車で」高圧充填しようものなら、 「跳ね上がりが大きくなり」クッション性能も著しく失われてしまうのでメリットは低い。 ★「乗り心地=クッション性能の向上のためには →エアボリュームを増すこと=タイヤの幅を少しでも太くする」のが正解。 ★「空気圧は高くても低くても何も良いことはありません」 300kpa上限であれば350kpa超えにでもなれば早期劣化の原因になり、クッション性能も下がる。 米式化などで300kpaの適正な空気圧を維持していても、 沈みこみが多すぎる過体重であれば 「1-3/8→1-1/2に幅を上げてクッション重視にする」のが定番カスタム。 (※但し取り付け可能かどうかは車種によりけりなので現物合わせ) ※電動アシストの場合は規格基準を超えてしまうので厳密には変更不可。 ★一般車(ママチャリ)で高圧充填[500kpa超]は避けましょう (※もちろん上限450kpa設定タイヤの場合、500kpa以下運用程度であればOK) ★そもそも、一般車の「(縁にフックがなく専用の高圧リムテープもない)シングルウォールのリム」は 高圧充填用ではないので500kpa超での運用は適していません。 ◆そのため「(フックなしリムであれば)タイヤの設定基準として500kpa超に対応しているかどうか」は無関係。 「取付使用していても問題ない」とか、 「パナレーサーがパセラで高圧充填が問題ないことを確認している」としても、 【生活用途でもある一般車への"継続使用"は、安全のためにオススメできません】。 ※そして、言葉の意味すら理解する気が無い人は「何もしないほうが身のため」です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼過剰充填(空気入れすぎ)関連 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html#HighPressure ▲空気の入れすぎでリムまで変形(過剰充填関連) ●高い空気圧で運用するデメリット ●自転車のタイヤに空気を入れすぎると・・・ ▲タイヤに設定以上の高圧充填したがる問題とその対策 ◆低い空気圧でグリップ力も向上 ●スポーツ自転車では「だいたいの人が空気を入れすぎている」 ◆過剰充填でバースト後に適正空気圧にしても手遅れだった例 ●高圧での常用はケーシングへの影響も考えられる(高圧で常用するデメリット) ●タイヤの空気圧は(適正範囲内で)低めのほうがいい理由 ●空気入れすぎパンクから見る認識変化への突破口とは ▲チューブに空気を入れるタイプのベビーカーで過剰充填による破裂 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼(特に一般車WOの)フックなしリムは500kpa以下 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html#500 ★「フックなしリムの最大対応空気圧は5bar≒500kpa」に制限 ◆450kpa充填について ▲タイヤ側面に「MAX450kpa」= 必ず450kpaまで充填??? ●WOの"フックがない"リムには5気圧以上充填しないこと ●700×28Cの空気圧400kpa以下で競技スポーツ2位という結果 ◆競技スポーツ自転車でも一般車並みの450kpaや300kpaの選手が要る現代 ●「フックなし(WO)リム + 一般車系タイヤ」で高圧充填が薦められない理由 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空気圧の測定方法について https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html#measure ★「広く使われている親指テスト方法は非常に不正確です。」 ●疑問「タイヤの反発力は一定なのだろうか」 ●虫ゴムの英式バルブでは測定値+130kpaで正確な値? ●パナレーサー「英式(虫ゴム)では正確に測定できません。」 ●接地面の長さで空気圧を見る? ▲各種メーカーの「接地面での空気圧管理」から見える問題点 ●IRCが既婚女性向け雑誌VERYに足楽の紹介記事を展開するも・・・残念な空気圧管理の紹介 ●英式と空気圧充填基準の雑紹介と対策(▼空気圧の測定方法について) ●若干気になる「規定空気圧」という用語 ◆タイヤ側面を握って確認することの危うさ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ★タイヤの空気圧2 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html ★タイヤの空気圧 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/91.html ▼正確な空気圧管理の必要性 個人個人で握力が異なるのも当然として、 低圧で使用すれば「段差などでリム撃ちパンク」、 高圧で使用すれば「ひび割れやすくなりタイヤ寿命そのものを短くする」。 (ひび割れについては直射日光を当てるような保管状態を避けることも重要) 低すぎず、高すぎない丁度いい空気圧を、どんなタイヤ銘柄にも左右されず直感で判断するのは困難。 「交換しやすさを優先」または「修理を増やしたい」という思惑があれば 正確な空気圧管理なんて必要ないという考え方になる。 虫ゴムならゴミが詰まっても取り除きやすいということではなく、 そもそも「バルブキャップは塵や埃などが入らないように取り付けるもの」であり、不要な飾りではない。 ●自転車のタイヤの空気圧を知る minivelo-road.jp/tips-for-bicycle-tire-air-pressure 空気圧に関する数値は「タイヤの側面」に書いているので、まずは確認する。 ●空気圧をしっかりチェックする 空気圧が適正に入っていないと →クッションがないので「乗り心地が悪い」。路面のガタガタを直接自転車や体に伝える →路面に対する抵抗感が増えて「走りが重くなる」 →段差などで安易に「パンクしやすい」。当然無駄に「修理費用も時間も」とられる。 とにかくロクなことがない。 ★一般車(ママチャリ)タイヤの標準空気圧は「3気圧」が目安 300kpa=3bar=43.5psi www.panaracer.com/new/info/picup/20070509img/City2007.pdf ↓(webアーカイブにて確認) http //web.archive.org/web/20140805062930/http //www.panaracer.com/new/info/picup/20070509img/City2007.pdf 一般タイヤの標準空気圧は300kpa(約3kgf/cm2)が目安です。 これより高いとスリップを起こしやすく、低いと早期にひび割れを起こしやすくなり危険です。 体重65kg以上の方は10~20%多めに調整ください。←(330~360kpa) 一般車に多い英式(虫ゴム)のチューブそのままでは空気圧は計測できないので注意 基本的には「パナレーサーのエアチェックアダプター」で英式→米式変換、または「米式チューブ」に交換し、 空気圧計付ポンプや、自動車やオートバイ用にも使える空気圧計(エアゲージ)を使う。 ※仏式チューブは軸が細いので英式チューブが使われる車輪のリム穴には適さない ▲英式の「虫ゴム」状態では"概ね"-130kpaでの状態を示す」 という「構造上の問題がある」ことも忘れずに知っておきたい。 (●虫ゴムの英式バルブでは測定値+130kpaで正確な値?) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/127.html#130 ※虫ゴムの種類や状態によっても差があるとすれば+130kpaという数値自体も怪しくなってくる。 ▼英式・米式・仏式への空気の入れ方(画像解説) www.geocities.jp/taka_laboratory/20050806-Air-pump-hand/20050808-Air-pump-hand.html archive.fo/x0ITx 最も基本的なことなので、一番最初に覚えなければならない事柄。 ◆バルブの種類問わず(米式でも)数か月も空気圧を維持できない理由 英式→米式変換のエアチェックアダプター(ACA-2)のレビューにも散見されるが、 虫ゴムより減少量が減ったからといって 【2か月も3か月も空気入れを怠って適正な空気圧は維持できない】ので勘違いしないこと。 ★季節と空気圧の変化について https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/140.html にあるように、真冬であれば1ヶ月経過で20kpaほどしか減らなくても、 【夏場(日中気温が35度超)は1ヶ月で100kpaも減る】ことから、 (数か月間気温10度を下回るような地域でもなければ) 【何か月も空気を入れずに空気圧が保たれるということは絶対にない】と断言する。 そして、それは常用空気圧が高ければ高いほど顕著なため、 例えば450kpa基準のタイヤに400kpa程度で使うような場合、 上記の計測値(300kpa基準のタイヤに毎月330kpaまで充填)よりも 「減少率は確実に増す」と覚えておきたい。 ▼強引に「そのケースなら怠けるのも仕方ないか」というケースを絞り出してみると ※脚を鍛えるために日常的な快適性を減らしたい。 ※"分単位で"時間がない特殊な職種。 ※新しく別のタイヤを試してみたいので、早めにタイヤ劣化させたい。 ※馴染みの自転車店に恩があるので緩やかに貢献したい。 ※自転車の空気入れを持つと頭痛や謎のアレルギーが発生するため、 自転車店などに頼むしかないが、コミュニケーションが苦手。 ※店が(米式の場合ガソリンスタンドも含め)相当遠く、 その上「米式にも使える鉄ポンプと空気圧計」or「空気圧計付ポンプ」すら 購入することが困難な生活状況にあるため。 ↑ どれも実際には「相当レアケース」としか思えないので、(仏式はそのまま仏式で使うとして) 【英式から米式化したのであれば、それを怠けるための口実にするのではなく】 【日常的な快適性を得るため】と割り切って、気乗りしなくても、 適当に手短なご褒美(空気充填しないと~を食べてはいけない等)で自分自身を騙しつつ、 毎月1回(以上)の空気入れをする習慣を身につけよう。 ●「何か月に1回使うかどうか分からない使用頻度なので、その前に"必ず"空気を充填している」 というケースであれば話は別だが、1ヶ月1回以上使うのであれば、毎月1回(以上)の空気入れは、 不具合の確認のためにもしておくべき基本的なメンテナンス。 ◆[参考]:自動車タイヤの話でも自転車タイヤにも関係のある話 bestcarweb.jp/feature/column/417433 さすがに自転車に「空気圧常時監視システム」というのは過剰としても、 空気圧管理の重要性がよく分かる良い話。 「タイヤの異常に気付きやすくなる」ことから 「交通安全にも関わる"止まりやすくする"」という意味でも、 空気圧管理は「大雑把で構わない」とは言えない。 米国でTPMSが法制化されたのは、2000年にファイアストーン社のタイヤのバーストによって 重大事故が発生したことに起因します。 ファイアストーン社は、タイヤの構造に問題があったとしてリコールを行いましたが、 一方でタイヤの空気圧管理を怠っていたことが、バーストを誘発させる要因のひとつであることも判明。 これを受けて米政府は、常時タイヤの空気圧を監視するTPMSの装着が必要との結論付けたのです。 ↑ 「高速且つ長距離移動も少なくない米国ならではの理由」であり、 一方の自転車のタイヤでバーストといえば、 「チューブ噛み」という「初心者にありがちな組立ミス」だから無関係に思えても、 多くの自転車ユーザーは【不適正な空気圧管理】によって損していることは間違いのない話。 (一般車であれば「概ね過小空気圧」、スポーツ自転車であれば「無闇に最大空気圧充填」) タイヤの空気圧が低下すると、タイヤは大きく潰れながら回転するので、サイドウォールに大きな負荷がかかります。 その状態が続くと、偏摩耗や劣化が加速していきます。 そうした劣化が蓄積し、限界までくるとパンクやバーストが発生。 ↑ これはそのまま自転車タイヤでも言える。 また、転がり抵抗が増大することから、燃費も悪化します。 タイヤの空気圧が20%低下すると、市街地走行で2%、郊外路走行では4%も燃費が悪化するとされています。 自転車でも、タイヤの空気の抜けていると、大きな踏力が必要となったり、 ハンドルが取られやすくなりますが、それと同じです。 空気圧不足は、走りへの負荷が大きくなるのです。 ↑ 更に「快適な走行を阻害する直接原因になるため」【無駄に体力を消耗する】と言える。 当然、過小でも過剰充填でも、タイヤに「異常負荷」がかかり続けるため、 同じ距離を走行したとしても、タイヤの劣化・消耗までの期間も短くなってしまう。 そのため、 【タイヤの性能を最大限発揮し"タイヤ装着時から最後まで"きっちり使い切るには空気圧の管理は必須!】 (使用途中で適正な空気圧管理をしても"既にタイヤへのダメージは蓄積している"ので効果は半減) (逆に言えば「タイヤを早く摩耗させたい」「疲れたい」という奇特な人であれば、 「無頓着にテキトー頻度充填&テキトー触診管理」を続けるのが正解) (自動車タイヤの空気圧監視システムが) 日本で義務化されない理由は「コストアップ」だと思われます。 ↑ 自転車の場合「バルブ(チューブ)が米式へ移行しない」のは「コストアップ」が主な理由となる。 換装の意義に気付き、長期的視点で初期投資を躊躇わず、適正管理を継続実行できる人達だけが得できる米式化。 ●参考:[自動車]空気圧の把握をしていないと損する trafficnews.jp/post/86057 マイカーの「指定空気圧を知らない」という人は36%を占め、 推奨されている毎月1回の空気圧チェックを行っている人は、14%に満たなかったとのこと。 過去の総点検台数のうち乗用車全体の28.8%、およそ3台に1台が、 空気圧不足のまま走行していると分析しています。 「自転車をイメージするとわかりやすいですが、 空気圧が充分でないとタイヤがたわみ、走るのが重く感じるでしょう。 クルマもそれと同じで、空気圧不足は燃費を悪化させ、重大事故を引き起こす要因になります」 タイヤの空気圧が適正値より50kPa(キロパスカル。空気圧表示に用いられる国際単位)低いと、 燃費の悪化により、通常より4円から7円ほど高いガソリン(1Lあたり150円で計算した場合)を 使用しているのと同等の燃料代になるとのこと。 また操縦安定性も低下するほか、タイヤの損傷や劣化にもつながりやすく、 危険な事故を引き起こしかねないといいます。 自転車の場合は速度を出しにくくなるので危険な事故の割合はむしろ下がりそうだが、 タイヤの損傷からチューブの劣化には直結する。 近年は、タイヤを横から見た際のゴムの厚みが小さい偏平タイヤが増えており、 目視ではタイヤのたわみが判別しにくくなっているそうです。 「空気が入っている限り、たとえ乗っていなくても、 時間が経てば抜けてくることは避けられません。 月1回はエアゲージを用いて空気圧をチェックすべきです」とJATMAは話します。 ↓ 前半部分を少し変えるだけで自転車にも該当する内容になる。 ↓ 近年は、量販店系での「パンクしにくいタイヤ」や、 子供乗せの電動アシストでは「頑丈で太めの幅のタイヤ」が珍しくなく、 側面を握っただけではタイヤのたわみが判別しにくくなっています。 「空気が入っている限り、たとえ乗っていなくても、 時間が経てば抜けてくることは避けられません。 エアチェックアダプターなどを用いて米式化して 月1回はエアゲージを用いて空気圧をチェックすべきです」 エアチェックアダプターの場合でも 稀に元々の英式バルブや空気入れ口金部分との相性問題もあるようなので、 なるべくチューブ交換のタイミングで米式チューブに交換することを薦めます。 (リムナットや軸径から互換性で有利という点からシュワルベを推奨) ●空気圧を知る意味 panaracer.co.jp/products/faq.html#tab01_01_05 panaracer.com/products-q_a/ 「一般編:タイヤ:Q5」 Q5 なぜ空気圧を測ることが大事なのですか? A 通勤・通学などに多く使用されている いわゆる「ママチャリ」仕様の24~27x1 3/8のタイヤなどは 200kPa(2kgf/cm2)以下の低圧で使用すると、 異常な摩耗やひび割れを生じバーストを起こしたりして重大事故につながりたいへん危険です。 ●「虫ゴム式の英式バルブは正確に空気圧を測定できません」 仏式バルブや米式バルブは、空気圧ゲージのみで測定可能です。 虫ゴム式の英式バルブは正確に空気圧を測定できませんが、 当社エアチェックアダプターをご使用いただくと測定できるようになります。 (↑2022年9月掲載) (↓上記が再び消えた時に備えて過去掲載残し) https //web.archive.org/web/20160704235647/http //panaracer.co.jp/products/manual.html 空気の入れ過ぎや低圧使用はタイヤの破損やバーストの原因となりたいへん危険です。 空気圧のチェックは必ず走行前に行い、 タイヤ側面に刻印されている「標準空気圧」または「推奨内圧」に従ってください。 ※米式または仏式バルブはそれぞれ専用ゲージで測定可能です。 虫ゴム式の英式バルブは正確に空気圧を測定できませんが、 当社エアチェックアダプターをご使用いただくと測定できるようになります。 ◆詳しい解説は別ページへ:「英→米式[ACA-2](エアチェックアダプター)」 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/147.html ●タイヤの空気圧が重要な理由 www.vittoria.com/us/en/faq-tire-performance Why is the inflation pressure of bike tires important? The air inside a tire serves three main purposes first to keep it in place so it doesn't come off the wheel, second to support the weight of the bike and rider and third to absorb shock. It also affects rolling resistance and grip. In general terms, the correct tire pressure will depend on how flexible the tire is (higher TPI = more flexible, needs more pressure), the weight it needs to support (more weight needs higher pressures), the terrain the tire is rolling over (rougher terrain needs lower pressures) ↓翻訳 translate.google.co.jp 自転車タイヤの空気圧が重要なのはなぜですか? タイヤ内部の空気は3つの主な目的を果たします。 1つはホイールから外れないようにタイヤを固定すること、 2つ目はバイクとライダーの体重を支えること、3つ目は衝撃を吸収することです。 また、転がり抵抗とグリップにも影響します。 一般的に、正しいタイヤ空気圧は、 タイヤの柔軟性(TPIが高い=柔軟性が高く、より多くの圧力が必要)、 サポートする必要のある重量(重量が大きいほど、より高い圧力が必要)、 タイヤが転がる地形(荒れた地形ではより低い圧力が必要です) スポーツ系タイヤメーカーの視点では 「タイヤをリムに固定すること」「体重を支え、衝撃を吸収すること」にあるようだ。 「リム打ちパンクさせないため」という「空気圧管理を一切しない使い方」というのは 常識的に想定しない用途となっている。 ●空気圧は低すぎでも高すぎでも良くない star.ap.teacup.com/flatout/1328.html 英式バルブ(虫ゴム式)ではタイヤの厚みや握力の違いによって正確は判断ができない。 米式か仏式であればポンプの計測機器や単独の空気圧計でも数値を目でしっかりと確認できる。 ●基本的な内容でも発見のあった記事 自転車はなぜパンクするのか 猛暑でタイヤが破裂するおそれも news.yahoo.co.jp/articles/57a4721bf09ef23178c42099dce96627127faf7b ●「スネークパンク・打ち切りパンク」 コメント欄にあるように・・・ スネークバイトとリム打ちパンクなら知っていますがね、 スネークパンクでググるとゼロ、打ち切りパンクではこの記事しか出てこないです。 なぜ特殊な呼び方に走ったのだろうか。取材店での通称? だとしても、「※一般呼称では"スネークバイト"と"リム打ちパンク"と呼ばれています」と 追記する手間がそれほどあったとは思えないが・・・。 ■パンクの原因…ほとんどが「空気圧不足」 このため少なくとも「半月に1回」空気を入れることが大事。 超小径車や夏場を考えると、ここまでは良かったが・・・。 空気の量はタイヤを指で力強く押し、少しへこむ程度が目安です。 やっぱりこの「触診頼り」案内。 人間の握力がいつ一定になったのだろうか。 「雑感覚でも問題ない」と甘く見ていると 「少し凹む程度」なのに、実際には適正まで100kpaも少ないということもあり得る。 結果として「リム打ちパンクしやすくなり」「走行性能も劣る」。 ※「中負荷トレーニング」「メーカー等に貢献したい人」であればいいかもしれないが そんな奇特な人が多いとは思えず。 ●肝心の夏場でパンクしやすい原因は 虫ゴムの溶けやすさは、その選択に間違いがないと思っているのであれば「しょうがない」。 輻射熱の膨張によって、元々不適切に高い空気圧充填をしていれば 「パンクしやすくなる」のは当然として、 「昼夜の温度差も少しは影響する」とは書いていないのは若干不親切か。 世間一般の声ではないがコメント欄を見ていると (教えてもらう機会などないのだから当然) 「分かっていない・勘違いしている人達も少なくない」印象。 そもそも「余程手先が不器用な人以外」は英式(虫ゴム)に執着する意味など皆無に等しいのに、 「変更する意味はない」と「思い込まされている」のは 「虫ゴムの文言すら一切登場しない」メーカー取説を始めとする「罠」というべきか。 いい加減、消費者庁からでも 「虫ゴムは"適宜"交換が必要です」と「取説に記載するように」と行政指導してもらいたい。 シュワルベ英式バルブコアはまだしも、エアチェックアダプターや米式化も全く出てこない。 amazonレビューを見る限り、既にある程度多くの人達が英式(虫ゴム)の呪縛から解放されてはいるが、 まだまだ知名度は足りないようだ。 ●「ノーパンクタイヤが良い」は「災害時や余程の酷い道路の地域以外は」論外。 ●「軽快車タイヤには空気圧が書いていない」ともあるが、 ミリオン・シンコー・イノーバー・チャオヤンですらタイヤ側面には書いているようで、 HAKUBAあたりでも書いてそうだが、 それ以下の超ノーブランド安物"極め"タイヤには 全く空気圧設定が書かれていない恐ろしいタイヤも存在するのだろうか・・・。 いくらなんでもJIS等で弾かれて輸入できなさそうな気もするが 個人(店)輸入単位で仕入れるにしてもリスクしかないような。 本当にあるなら逆に興味本位で実物を見てみたい。 ●「パンク修理は簡単」? 謎の自信で「100均で売ってるから簡単」と思ってしまうのだろうか。 実際には、相当埋もれている小さい金属トゲ見つけることなど 「原因を取り除くこと」まで簡単とは全く思わない。 ●空気圧管理と注油の重要性 あまりにも基本的なことなのに、 この基本すら(メーカー取説から見て分かるように)「まともに」教える気がないのだから 自転車への理解が進まないのも頷ける。 その一方で、適切なブレーキの使い方すら軽視し、 「異様なほどに」ヘルメットや保険ばかりに(特に各種報道が)執着しているのが全く笑えない。 ◆シュワルベ本国サイトがリニューアルによりURLと内容も若干変更になっていたので改めて掲載 ▼(特に一般車WOの)フックなしリムは500kpa以下 ★「フックなしリムの最大対応空気圧は5bar≒500kpa」に制限 www.schwalbe.com/en/technology-faq/mounting/ WHAT SHOULD BE OBSERVED FOR THE FITTING ON HOOKLESS RIMS? の項目 translate.google.co.jp/ (翻訳文) 「フック付きリム」は今日では通常のケースです。 つまり、リム フランジが上部で内側に向かってフックで終わっているリムです。 手動センタリング。 タイヤにしっかりと空気を入れる前に、タイヤがリムの中心にあることを確認する必要があります。 フックリムとは異なり、空気を入れたときにタイヤが自動的に所定の位置に滑り込むわけではありません。 タイヤが偏って設置されていると、リムから簡単に外れてしまう可能性があります。 最大空気圧 4バール。一般に、このようなリムは高圧には適していません。 通常、このようなリムでは、タイヤの可能な最大空気圧を排出することはできません。 ETRTO 規格では、空気圧は 5 bar に制限されています。 もう少し安全上の余裕を考慮し、4 バーのままにすることをお勧めします。 これは、これらのリムが細いタイヤや体重の重いライダーにはあまり適していないことも意味します。 【4 barのままにすることをお勧めします。】とある。 ↑ フックなしリムでは安全上「400kpaまで充填を薦める」が「重い人」には沈み込みが増し走行に適さないので、 (アルミリムであればWO規格のタイヤでもフックがあるとしても) 出来るだけ「フックありのリム(HE規格)」のリム・タイヤを使いましょうという意味。 ※具体的にはステップクルーズの「26HE」や「27.5(650B)」タイヤの車種。 ●元々フックなしだったWO(ワイヤードオン)リム規格の詳細 ww.raleigh.jp/InfoFAQ/060701_wheel-adv.htm 「フックなし」→「小さいフックあり」→「更にはっきりとしたフックあり」と変遷を遂げているので、 「WO=フックなしとは言い切れない」難しさがある。 ★「広く使われている親指テスト方法(触診)は非常に不正確です。」 www.schwalbe.com/en/technology-faq/tire-pressure/ HOW OFTEN SHOULD YOU CHECK THE AIR PRESSURE? の項目 親指をタイヤに押し付けて空気圧をチェックするという広く普及している方法は、 どのタイヤも比較的硬く、約 2 bar の空気圧で十分に空気が入っているように感じられるため、 あまり信頼性が高くありません マラソン プラス タイヤ モデルでは、特別なパンク保護インサートにより、親指のテストは”完全に”不十分です。 (※他にも、耐パンク層のあるタイヤ、厚みのあるタイヤなど) たとえば、当社の Airmax Pro 空気圧テスターはテスト装置として適しています。 適切なバルブまたは小さなアダプターを使用すると、空気圧を簡単に確認および調整できます。 (※米式チューブ、エアチェックアダプターで米式化、仏式チューブ、シュワルベ英式バルブコア、Gプランジャー) すべてのアクティブなサイクリストにとって、圧力計付きのフロアポンプを購入する価値があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●高圧の対応はチューブ依存に非ず(適切な空気圧管理の意味と重要性) バーストの原因を「チューブ」と断定し厚みを増そうと試みるのは間違い。 ↓ 「タイヤのサイズがそもそも間違い:584(27.5)リムに590(26WO)など」 「組付け時のチューブ噛み込みミス」でもなければ、 間違いなく「過剰空気圧充填」。 軽量チューブよりは厚みがあるノーマルチューブのほうが 継ぎ目からも避けにくいだろうと考えられなくもないが、 正解は「リム縁の"構造"(フックあり or フックなし)」及び「タイヤ」。 ※フックなしリムに500kpa超え充填は厳禁 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/148.html#500 しかし、フックなしリムかどうか以前に、 300kpa運用前提のタイヤに www.bscycle.co.jp/news/release/2017/4264 推定500kpa超え充填など言語道断であり「命知らず」としか言えない。 「▲高圧前提ではないタイヤに高圧充填」しておいて 「全く関係のない箇所に問題があるに違いない」と思い込む怖さ。 (※米式化済にも関わらず、設定空気圧を無視し意図的に高圧充填するような使い方は 救いようがなさすぎるので論外とする) ※別で、普段からテキトー空気圧管理で、タイヤ内でチューブが折りたたまれている状態から 高圧充填に切り替えても低圧運用のタイヤによって既にタイヤ側面に亀裂が入り パンクしやすい状況であれば、既に手遅れの運用方法でしかない。 (暴利を貪るように安物タイヤにBS印つけて売っている最廉価タイヤがあるBSに良い印象はないが) こうした「▲誤った使い方」を棚に上げて 勝手に「▲タイヤ・▲チューブ・▲リム・▲車体・▲整備が悪いのが原因なんだ」と 糾弾されるようなケースも全国で普通にあると思うと気の毒に思う・・・。 普通ではない使い方をすることで公道を危険に晒し、 自損他損事故を引き起こす原因になっているという自覚すらないというのは本当に恐ろしい。 だからこそ「556まみれにする」「ネジを勝手に弄る」ような事例に、 「構造すら分かりもしないような奴は自転車を一切弄るな!」と罵りたくなる店員の気持ちがよく分かるし 「安全のためには」間違いではないが… こじらせて余計におかしな整備で危険整備に至るケースもあると思うと やはりきちんと「高圧充填者向け案内」のような講座まで、細かく商材として展開する必要性があると言える。 しかし「雑管理」の根底に・・・ www.bscycle.co.jp/cycletire/ こんな雑極まりない案内が代表ページなのだから当然とも言える。 一応【タイヤの側面にある適正空気圧】の紹介ページもあるが、 虫ゴムでは目安にしかならないためか、ひっそりとあるだけ。 bsc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/580/ 虫ゴムという化石規格を信奉するあまりに (適正管理方法として代表ページに) BS自身でタイヤ側面の設定空気圧の紹介すら出来ないお粗末さでは 運良くエアチェックアダプターの存在にでも気付けない限り 「被害者」は減ることはないだろう。 そして、もし「▲虫ゴム▲触診で問題なく運用できている素人」がいるとしても、 他人まで「こんな簡単な感覚基準なんて絶対に余裕で分かる」などと決めつけないこと。 誰しも身につけられる「わけはない」からこそ「(米式化等で)測る」ことを推奨しています。 ゆえに、このページまで辿り着いた人達には (※既に何でも知っている"つもり"でマウント採りたいだけの輩向けの内容ではないので) 当然「テキトー頻度での充填」も、「触診でのテキトー管理」も絶対にやめようと案内する。 英式虫ゴムを廃し、(米式化等で)空気圧計(付きポンプ)での管理が「無駄な」事故防止にもなるのだから。 ●参考までによくある一般車系サイズでの500kpa超え対応タイヤ(国内通常流通品) 26WO「マラソン、シティシティ、ワールドツアー」 27WO「パセラ系、シティシティ、979D、(※KENDA:在庫限りなので省略)」 が、あるにはあるが・・・ ステンリムとかの「フックなしリム」もあるわけで 当然【500kpa超え充填など一切オススメしない】。 せいぜいCSTの450kpa対応タイヤ同様に450kpaを"上限"とする運用が望ましい。 しかし、そんなに高圧がお望みなら700Cタイヤのロードバイクもどきのボスフリー安物自転車にでも乗り換えて 23Cでも履いて「毎日(高圧)充填しなければならない運用」でもすればいいのでは? あと、もし高圧充填運用が100kg超えの巨漢だからという理由なら、 高圧以前に「37幅:1-3/8 → 40幅:1-1/2へのサイズアップが先」で高圧充填を諦めることを薦める。 困▲ポンプの空気圧計も単独空気圧計も正確ではない? そもそも、虫ゴムでも一応「130kpaが目安になる」ので 「▲英式では空気圧測れない」は正確に言えば「嘘」。 「英式用の空気圧計がないから」も嘘(シュワルベの英式バルブコア用の空気圧計「エアマックスプロ」がある) ※空気圧測定できるシュワルベの英式バルブコアの知識すらなく店を営業できること自体が恥ずかしい。 1回シュワルベの英式バルブコアを取り付けたまま「パンクチェックの水調べ」に持ち込んで どう処理されるか確認してみれば…と思うが、恐らくその程度の店のレベルでは 虫ゴムよりも耐久性が高く優秀な規格であり 空気圧計が有効なことも知らず「勝手に無断で交換(廃棄)される」のがオチ。 それに、その「プロ職業人のテキトー感覚もそこまでアテにならない」のは、 300kpaと450kpaが 「どんなタイヤでも正しく触診で判断できる?」といえば 出来る店は、もしかしたらあるかもしれないが、全ての店で可能なわけがない。 「(無茶苦茶で不正確な感覚でも)入ってれば問題なし」という「化石感覚」では無理。 ↑ ※法律の専門家であるはずの弁護士や警察官が警察庁の通達を理解し、 正しく「イヤホン使用そのものは違反ではない」と理解している人しかいないのか?と同じこと。 実際には「3割も知っていればいいほう」だろう。 つまり「専門家の言うことが必ずしも正しい」は「大間違い」。 そして 解◆自転車でも「"厳密で正確な"空気圧測定」可能です (1)エアチェックアダプターか米式チューブで【米式化】 (2)正確さに興味があるのだから「GIYOの安物空気圧計」ではなく ★公称「誤差±2%」ストレートの米式用空気圧計を買いましょう www.straight.co.jp/item/15-640/ ([精度] ±2% 例:300kpa充填で最小294~最大306kpa) (3)【車検】をしているお店に「菓子折りなどの差し入れ」もしくは「現金」を支払って誤差の有無を計測しましょう。 (電話等で訪問予約が望ましいですが) 年1回の挨拶と誤差チェックに伺わせてもらえばいいだけなので迷惑になるとも思えない。 【校正機器】にかけられていないような米式用の空気圧計を使っていて営業できるわけがないと 常識的に分かるはず。※「テキトー充填」では事故原因となって大問題になるため。 「面倒」?いや手持ちの空気圧計がどの程度正確かの差が分かればいいだけでは? その「テキトー触診」に頼るほうが、その高速?高圧での運用方法では「信頼性に問題がある」。 「空気圧管理不足」でトラブルがあっても 再びテキトー管理で事故を誘発しかねない管理運用でいいのかどうか。よく考えましょう。 例えば、事故を起こすような走行方法でも、それを省みることなく再び同じような事故を起こしたいですか? 無意味な「慣例やテキトーで構わないという同調圧力」に屈して 合理的な判断の機会をみすみす逃しては元も子もない。 しかし意味が分からないのは 「▲空気圧計が100%正確ではないなら、テキトー充填でいい」? (実際には↑の方法で正確で厳密な測定も可能) (ヘッド着脱時の漏れでズレるから正確ではなくなる?それを勘案してやや多め充填すればいいだけ) 普通は 「★空気圧計が完全には正確ではなくても、テキトー充填よりは遥かに有用」と思うからこそ GIYOの空気圧計やポンプの空気圧計も使うように案内しているのだが (★GIYOの空気圧計でも「熟練者ですらない素人ごときの感覚」よりは遥かにマシ) この意味すら理解できないなら「今後のトラブル防止から救うことは出来ない」。 「比較的速度を出すなら、適正範囲内でも出来るだけ高圧充填したいなら」 こうした事例を反面教師として相応しい使い方をしましょう。 (反対に、実際の多くはそこまでの問題ではないほどの常用速度の遅さや 基本的に「空気を入れない=空気圧不足」で走りにくくしている人達が多く 速度抑制の点では助かっている側面もある) 教訓として言えるのは 「間違いや誤りがあれば素直に認め」自分にとって「意味のある」選択を採りましょう。 「▲テキトー管理に問題があった」なら「★空気圧計など用いて適正管理する」が正しい選択では? ▲「標準300kpaタイヤでは厳密な空気圧管理する必要なし」という罠 そうやって「タイヤを少しでも早く劣化させたい」思惑があるなら分かるが・・・ (だからこそ修理で稼ぐことしかできないと思い込んでいる頭が固い雑多な店では エアチェックアダプターやシュワルベの英式バルブコアの存在を認めることは稀) 実は「安物タイヤほど手がかかる」 分かりやすく例示するならば、 特に安物自転車ほど「精度も素材も極限まで安物で酷く、BB箇所のネジが緩みやすい」=不具合が出やすいため そのようなトラブルを避けるためには「シビア且つ頻繁な管理」が必須となる。 ↓ 同様に「タイヤが安いほどシビアな空気圧管理をしなければ」 300kpa標準で350kpa運用ですら「早々に走行面にもひび割れが発生」のようなことも起こりやすくなる。 ↓ だからといって 「値段が高い300kpa標準タイヤならば厳密な空気圧管理なんて必要はない」とは言い切れない。 ”安物タイヤに限らず”「分かりやすく空気圧を使い」管理することが 「本来のタイヤ寿命を全うするためには」絶対的に有効。 ※「どんどんタイヤ交換したくて仕方ない、自転車店に貢献したい」はなくても、 「空気圧計買うお金が勿体ない、俺は触診感覚に自信があるんだ、とにかく何もかも面倒だ」というなら ご自由に ▲虫ゴム▲空気圧計なし▲触診で一生過ごせばいいのでは・・・ それが絶対に正しいかのような吹聴は勘弁願いたいですが。 「▲タイヤ(内部)がボロボロなのに厳密な空気圧管理でクレームになる」? 論外すぎて笑えるレベル。 「触診測定を薦めてクレームなし」という自信と浅い根拠があるなら、 同様に「空気圧計での測定を薦めてクレーム」などあるわけがない。 ●そもそも既にタイヤ内部に損傷を来しているかどうかよりも 内部の微細な傷や割れであればパンクチェックで見つけられない可能性があると分かっていれば 基本は「★新車(要"正確な"購入日▲最近買ったという話は全く信用できないため)」 もしくは「★タイヤを新しく交換するタイミング」での提案が常識。 ◆順番は「空気入れの習慣化・頻度」を身に付けてもらうための試金石として 「習慣化が確かに身に付いた」 「その後」に、 空気圧計(付きポンプ)やエアチェックアダプターを薦める際に 「空気圧管理は既にタイヤ内部に問題があるなら意味ありませんよ」と言うのが当たり前。 ※だから米式チューブ化は「タイヤ交換時とセットが望ましい」と案内している。 それを無視して「▲遅すぎる適正管理」でバーストしたとしても 「だから忠告しましたよね?」としか言えないし、 万が一そんなことでクレームになるなら、 「もし当方の説明にご納得頂けないようでしたら、今後の信頼関係の構築は不可能と判断し、 大変恐れ入りますが、修理や対応を当店では全てお断りせざるを得ません」と、はっきりと意思表示するしかない。
https://w.atwiki.jp/cucc/pages/1143.html
ロードバイク 舗装路での高速走行を目的とした自転車でとにかく早いのが特徴。自転車に乗る者なら一度は憧れを抱くかであろう車種。 近年のロードバイクブームで所有者が爆発的に増え、部内にも結構な人数が所有しています。 メリット 何より軽い、軽さゆえに速い、輪行も楽 デメリット ちゃり部のメインの活動に使えない、高価 ちゃり部のメインの活動には使えない ロードバイクの多くはキャリアをつけるためのダボ穴がなく荷物を積めません。またダボ穴があるにしても、ツーリングレベルの重荷を積むことは想定していないので、フレームの強度的にかなり危険です。したがってメインの活動である合宿などのキャンプツーリングに使用することができません。そのため千葉大ちゃり部ではロードバイクだけ乗りたいという方の入部はお断りしています。 必ずツーリングに使える車種を一台所有しましょう。 二台目に! それでは千葉大ちゃり部でロードバイクに乗ることはできないのでしょうか? いいえ、そんなことはありません! ロードバイクへの憧れを捨てきれなかった部員たちは二台目として購入しています。その数は年々増加傾向にあり、今後さらに増えると予想されます。 新入生の皆さんも興味とお金があればぜひ左メニューのロード課へ!
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/188.html
最終更新日:2024.6.30 ●「交通教育の拡充」が議題のテーブルへ上るも… 〃 ◆自転車での「携帯使用」「酒気帯び運転」11月から+▲「ながら運転」という問題のある記載 2024.6.16 ●青切符など所詮「絵に描いた餅」 2024.6.2 ●[自動車]速度制限のない生活道路でも一律で時速60kmから30kmに制限 2024.5.26 ●[福岡]交通公園での自転車運転免許講習会は良くても…(歩道の自転車通行への誤解) 2024.5.19 ▲2026年までに自転車への青切符が開始されることになったが…+懲りない「ながら」論調 2024.4.7 ●[鹿児島]「事故全体の割合で自転車事故が多い」から道路整備? 2024.3.10 ●青切符導入の閣議決定(施行は今後) 〃 ●「取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。」 2024.2.25 ●自転車事故でも救護報告義務違反は適用される 2024.1.28 ◆タクシーなど職業ドライバーの防衛運転 2024.1.21 ●[佐賀]警察官が青信号で渡る横断歩道の歩行者を跳ね後に死亡した事故で書類送検 2024.1.7 ◆自転車専用レーンの大規模敷設など絵空事でしかない理由 2023.12.31 ◆【重要】松村祥史国家公安委員長 青切符は「指導・警告に従わないなどの”特に悪質、あるいは危険な違反に限る”」 2023.12.24 ◆[中間報告]検討段階の自転車への青切符は【指導・警告に従わない場合、具体的危険が生じた場合】予定 〃 ◆「自転車追い抜き時、車に罰則付き義務」 2023.12.17 ●[北海道]自転車の歩道通行を遮られて暴行の男が逮捕 2023.11.26 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ) [イヤホンは遮音関連5に記載] 2023.10.29 ▲[宮崎]中身が伴わない交通啓蒙活動 2023.10.22 ●[東京:世田谷]極狭の自転車走行箇所?、●[栃木]逆走自転車の事故 〃 ●[自動車]青切符はほぼ不起訴ではあるが…(自転車の警告カードの矛盾) 〃 ▲自転車への反則金導入検討の背景に電動キックボードが? 2023.10.15 ●自転車免許制度ではない周知方法の記事と言えるのかもしれないが… 〃 ●[茨城]自転車通学許可のための試験 2023.9.24 ●[広島]信号のない交差点で道路横断中の自転車事故 2023.9.17 ●[長野]自転車での歩道の通行方法の指導 2023.9.3▲周知機会のなさに触れていた題名に期待したが拍子抜けの記事 〃 ●自転車の反則金の導入の裏には「納付額を増やしたい」思惑が? 〃 ●第一回青切符導入検討会議、●自転車での酒気帯び運転に罰則規定を設ける方針 2023.8.6 ▲▲▲自転車の違反に対して懲りずに「反則金」導入の検討へ 2023.7.9 ●自転車店ブログで交通安全に触れることは良いことでも・・・ 2023.7.2 ●[徳島]自転車の飲酒運転と信号無視の取り締まりを強化 2023.6.25 ●[鳥取]警告カード最多が「並進」という問題 2023.6.4 ●"実態"を考慮しない机上の交通ルール「勘違い」に「勘違い」を重ねる無意味さ 2023.5.21 ●正式な自転車道を全国各地に張り巡らせることは「不可能」だからこそ考える必要があること 2022.12.11 ●[東京]赤切符発行している取り締まりに密着、●道路のハンプ(物理的な起伏)の課題? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「警視庁=東京の警察」と理解できてない人は全国共通だと思っている節もあるので要注意。 紛らわしいですが、全国の警察のトップは「警"察"庁」です。 ※「サイクルベースあさひ」と「アサヒサイクル」のように全く違います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【重要】「赤切符で前科が付く」のは「起訴されて有罪の場合」 交通事故解決.jp/kotsujiko-18716.html 「前科」とは、裁判にて有罪判決を受けた場合の犯罪歴のことです。 「前歴」とは異なり、起訴され有罪判決を受けないと「前科」はつきません。 【"起訴"され"有罪"判決を受けないと「前科」はつきません】 不起訴処分で「前歴」はついても「前科」にはならない。 更に 交通違反の場合は、ほとんどが不起訴処分となります。 3年以内2回での講習制度も自転車への青切符相当も「絵に描いた餅」でほぼ無意味。 要するに「自転車の違反に大したペナルティはありません」ということ。 (だからといって、普段から徐行・一時停止を連呼していることから分かるように、 違反推奨するわけもでもない) 事故扱いにならない細かい接触事故であれば日常茶飯事でも、 実際は年間数件あるかないかという程度で自転車の加害側ケースは稀で 「▲保険加入の種に"利用"されている」のが現状。 しかし、事故発生の原因としては「自転車側の違反」も珍しくないことから、 自動車免許のような自転車免許制度は実現不可能ではあるが、 (スケアードスレートや講演垂れ流しではない) 「通年での交通ルールを学ぶ機会を真剣に考えるべきでは?」 という話が増えるのではないだろうかと思うが・・・。 ↓ ※教師の負担云々を心配する前に、山ほどいる「警察OBの力」を借りるとか、 教える内容を絞り込むなどして工夫は可能。 そもそも「議題のテ-ブルにも挙がってないこと」が異常では? ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ◆【重要】松村祥史国家公安委員長「指導・警告に従わないなどの ”特に悪質、あるいは危険な違反に限って”は、青切符による取締まりを行う」 news.yahoo.co.jp/articles/8337f66327ad2fec296ee28d7abd015a5c6e59c1 trafficnews.jp/post/130242 勘違いしている人を1人でも減らすために再度強調しておきます。 【指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限って(青切符)】 これが公安委員長直々の言葉。 これで、現場の警官が 「指導・警告もせずに自動車への取り締まりのように"隠れて行う"こと」は絶対に不可能 と証明された形。 ↓ ◆要するに・・・ 「14項目+1の講習対象」「東京などでの重点4項目赤切符発行」の設定から、 今度は「金を巻き上げる"場合もある"」が、それは ★「指導・警告が必須条件」のため「実際の運用は今まで通りで大して変わらない」ということ。 ↓ そのため、もし指導警告なしで「はいそこの自転車違反だから青切符ね」というケースがあれば それは警官ではないコスプレ一般人の詐欺か、 もし本物の警官であれば、この公安委員長の言葉をしっかりと覚えておいて 「この青切符は指導警告を行っていないため無効ですよ?」と言える。 ●厳しくしろとやたら煩いノイジーマイノリティと内部の金儲けしか頭にない輩達向けには・・・ 「今度は、いよいよ待望の青切符制度ですよ」 「講習制度の認知度が薄れてきて自動車の違反も減ってきて(金集め減って)困ってるので "チャリンコ"向けに枠組み新しく作りました」 ↓ でも実際には・・・ ↓ ●そんなに厳しくされたら乗りにくくなって困る多くの「主婦層・高齢者」向け 「主婦の皆さん・高齢者の皆さんご安心ください。 実際には指導警告に素直に応じて頂ければ、お金とるなんてことはないですからね」 + ●現場の警官向け予想 「飲酒・スマホ注視は格上げされるけども、まあ基本は今まで通りで 安全活動の期間に街頭で指導してくれればいいから。元々厳しい地域もまあそのままで、 慢性的人手不足のところは出来るわけもないので当然今まで通りで ああでもイヤホンへの通達はちゃんと理解して誤解のある指導は今後しないように。」 自転車の違反処理について、警察庁の有識者検討会が反則金通告制度、 いわゆる“青切符”を導入する報告書 (良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書)をまとめました。 2023年12月26日、松村祥史国家公安委員長はこの導入について、次のように話しました。 《自転車の交通違反が検挙された際には赤切符等によって処理されているが、 犯罪行為として例外なく刑事手続きの対象とされており重すぎる面がある一方、 送致されたとしても、結果として不起訴になることが多く、 違反者に対する責任追及が不十分であるという問題も指摘されている》 ↑ そのために講習対象の14+1項目定めたのでは? 講習開催実績は全国で「年間1桁開催」?・・・せいぜい多くて「2桁」程度でしょうね。 そもそも赤切符自体大して発行されない上に、 (警察側での手続きが面倒なので)全く発行されていない県も圧倒的に多いのに 1000件以上の講習なんて行われているわけがない。 「結局のところ全く意味なかったです無駄でした反省してます」くらい言えませんかね・・・ 矢羽根マークといい・・・本当に失敗を省みない役人達。 青切符が適用される“反則”は犯罪行為に当たりません。 違反者が同意すれば裁判手続きが不要で、反則金を納付することで決着します。 一方で、制度が導入されると、自転車を対象にした手軽な摘発が行われるのではないか、 という不信感も利用者の間に広がりました。 現実にクルマの違反摘発では、運転者から見えない場所での摘発を問題視する SNSの書き込みが絶えません。 同じことが、自転車でも起きるのではないか、という懸念が広がっています。 ↓ ただ、松村委員長は、これを打ち消します。 「報道等では、違反即、青切符というようなイメージが残っておりますが、 交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが、私どもの目的でございます」 「自転車は取締りを受けない」という誤解の元に、 違反者が警察官の指導に従わないこともありました。 反則金の納付を求める場合は、こうしたケースです。松村氏は話します。 ↑ いや、だからこのための「赤切符」であり「赤切符累積での講習制度」だったのでは? 効果なかったなら、何が問題だったのかという反省のもとに 「通年での交通教育」の話に向かうべきなのだが・・・そうした観点は一切無し。 「指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては、 青切符による取締まりを行うことにより、 (取締りの)目的である違反者の行動改善を促すこと、 こういった取り組みをしっかりとやってまいりたいと考えております」 その一方で、飲酒運転や、他の交通への妨害運転、交通の妨げになる携帯電話の運転中の使用には、 今までと同じく刑事事件としての処理“赤切符”を活用します。 ↑ 実質的には「飲酒」「携帯注視」が格上げされたということだけが今回の肝に思える。 それに伴って地方条文の改正で携帯関連の条文が重複になるため抹消されるかどうかなど、 どのような変化があるのかだけに注目している。 警察庁は2024年の次期通常国会で、この報告書の案に沿って法改正を行う方針です。 ヤフコメ欄見てると相変わらずで・・・ 余程"無意味な"首輪付けられたい「お犬様」が多いようで。 「己の都合のいい解釈でストレス発散したいだけ」にしか見えないどころか 所謂「ネズミ捕り」のような青切符発行は"しない"という内容なのに 「自動車のような取り締まりになる」などと、その「誤解内容で認識している人」もチラホラ。 教育が先だろうという内容にはマイナスが圧倒的に多く賛同ほぼなしというのはさすがに呆れる。 全ての違反内容を一言一句暗記できてるわけがないのによく自らの無知を棚に上げていられるなと。 「自動車にも自転車にも乗らない(乗れない)」か「自動車だけ厳しいことに不満」なだけか。 「自転車の違反は多くても過失割合が低いことに納得できない」と吠える以前に、 自らの「オラオラ運転」を見直すのが先と考えられないのが間違い。 しかしもし「青切符バンバン発行すべきだ」と言ってるのが一切車両を運転しないのであれば分かるが、 「自転車だけでなく自動車・オートバイ乗り」もいれば 余程自分の道交法の"完全順守"に自信があるようで・・・ 「どんな些細な違反でも違反切符を全て切ってもらうように報告しますが構いませんか?」と 密着されてもそれでも全く問題なしと言えるほどなのだろうか、 「もしどんな小さな違反でもあれば警察に金は全額(もちろん違反がない前提なので最高金額で)払う」 と言えるとすれば本当に凄いと思うので 是非とも全走行記録を見本として司法学生の卒論テーマ用の教材にでも全て提出しては如何か。 「隠れて待機しているかどうか」ではなく、 「指導警告無視などの"要件を満たしている場合にしか青切符発行しない"」 と読めば分かるだろうに・・・どうやら文字をまともに読む気はないようだ。 そういう人は未だに条件なしでイヤホンが全て違反と思ってそうだが、間違いに気付いても 聴覚試験なしのオートバイ免許を以前に戻せと逆切れするのだろうか? そういう人達には「台風でも他車の走行音を全力で聞こえやすくするために窓全開で運転しましょうね」 と言ってあげたい。 規制というか行動制限にしても「監視カメラの設置義務付け」のような有益性があるわけでもない 重大でもない軽微な違反にも切符を切りまくれと吹聴している人は 110番や119番に何でも屋のように電話をかけて業務妨害するほどではなくても もしかしたらそれに近い「国家機関の一部機能を麻痺させたい目論み」でもあるのだろうか。 いや単に「何ら現状認識が出来てない短絡的な発想しか出来ない"残念な人達"」というだけか。 しかし「バンバン青切符切るべきだー」などと「"絶対に"出来もしない理想」を掲げられましても 警察もそこまで暇じゃないのは 「自転車盗難届を出してもロクに捜索しない」ことからして分かりきったことだろうに。 青切符大量の理想を実現するためには 「警察と司法だけで1億人中1000万人くらい居れば」可能かもしれないので そんな国がまともに成立するのかどうか知りませんが そういう妄想を小説にでもすれば「暇つぶし用の読み物には」なるんじゃないですかね・・・。 ●青切符など所詮「絵に描いた餅」 www.news-postseven.com/archives/20240602_1967966.html 事故の過失割合は一概には言えないものの、やはり一般的には車に分が悪いことが大半だ。 ちなみに警視庁によれば自転車による死傷事故は前方不注意、安全不確認、歩行者妨害がワースト3で いわゆるスマホや音楽を聞きながらの「ながら運転」や一時停止をしない、左右確認をしない、 そして歩道走行で人をはねるといった日々繰り返される事故が圧倒的な割合を占める。 スマホや音楽を聞きながらの「ながら運転」が 「一時停止をしない、左右確認をしない歩道走行で人をはねる」と並ぶほど 「日々繰り返される事故に圧倒的な割合を占める」というデータがどこに? 警告カードでの適用範囲が異常に多ぎる 道交法70条の「安全運転義務違反」は 前提として「ブレーキ操作そのものが適切に行えない状態」を問えることであり、 音楽を聴きながら状態そのものが「本当に違反の多数」であれば、 カーオーディオの搭載はとっくに禁止されていなければおかしいことになりますが・・・? ともあれついに行われた大規模な自転車の一斉取り締まり、 これが青キップ導入となれば警察はこれまで以上に自転車を取り締まることになるだろう。 反則金の是非と利権の問題は措くとして警察の本気度、 これまでのように「たかが自転車」では済まなくなることは確かなようだ。 ↑ いいえ。絶対に不可能です。 以前14項目の講習対象が決まって 「これで自転車への取り締まりも厳しくなるぞ」と息巻いていた人達と同じで 3歩で忘れているのかもしれませんが そもそも全国各地で警察官が余って余ってしょうがないという話など聞いたこともなく、 現状ですら5月の自転車月間でも半数以上の地域で「一切」自転車の啓蒙活動の記事は上がっていない事実を どう捉えているのでしょう。 例えば自転車ユーザーも少なく警告カードすら発行されているかどうかというレベルの 沖縄県で青切符発行が乱発されるようなことが本当に始まると思いますか? そして ◆【重要】松村祥史国家公安委員長「指導・警告に従わないなどの ”特に悪質、あるいは危険な違反に限って”は、青切符による取締まりを行う」 trafficnews.jp/post/130242 【指導・警告に従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限って(青切符)】 これが公安委員長直々の言葉。 現場の警官が「指導・警告もせずに自動車への取り締まりのように"隠れて行う"こと」は絶対に不可能。 そのため、元々全国一厳しいと思われる兵庫県では粛々と「今まで通り」行い、 「指導に従わなかった者を」事故ではない場合は 今までは即赤切符発行だったのが、今度から青切符に留める程度の緩和策にしかならないでしょうね。 青切符に浮かれている連中は「都合が悪いので」 イヤホン走行の(サイレン音か拡声器使用での警官の声が)「聞こえれば(違反に該当しない)」と同じで 最も重要な箇所を見ようとしない。 ヘルメット着用の努力”目標”といい、”実質ほぼ無意味でも” 「警察の威厳を見せつけたい」という程度の効果しかないのは「確か」でしょう。 なにしろ根本的な交通教育については 年1回程度でしかも地域差のある開催で「ほぼ育児放棄同然の問題」を放置しているため 根本的解決に至ることは決してないと断言できます。 ●青切符導入の閣議決定(施行は今後) news.yahoo.co.jp/articles/c67818b2f8819164ae96d3b5927aa70f315606a8 また、車道を走る自転車を保護する目的で、 自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、自動車には安全な速度で走行すること、 自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に 「思いやり」規制も盛り込まれる。 この「思いやり」規制に違反すると自動車側には、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、 自転車側には「5万円以下の罰金」の罰則が設けられる。 ●「取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。」 news.yahoo.co.jp/articles/3c59189728714bbbbeb34da7d3520c5ff19cc81f 警察庁によると、青切符で取り締まる対象は16歳以上とする。 ↑ 幼児はともかく中学生でも違反し放題でいいのか…? 警察庁が設置した有識者会議は、2024年2月にまとめた報告書で 「現場において安易かつ恣意(しい)的な取り締まりが行われることがないよう、 対象となる反則行為については、警察庁において基本的な考え方を提示すべきである」と求めた。 警察官が違反行為を確認しても、まずは指導・警告するのが原則だが、 ↑ やはり取り締まりの方針には変更なく今まで通り。 横断歩道を渡ろうとしている人をのけぞらせたり、 携帯電話を使用しながら赤信号無視や一時不停止をしたりする危険な行為は、 ただちに青切符で取り締まる可能性があるという。 警察庁はこうした摘発すべき違反行為の具体的な態様を、施行までに都道府県警に示す。 取り締まりは現在と同様、通勤・通学時間帯の指導啓発重点地区・路線などに限る。 ↑ つまり「路地裏や住宅街は変わらず無視する」とのこと。 news.yahoo.co.jp/articles/702f369cd0ca530a9925c45a3e2e6f283381d096 さらに、“泥はね運転”も対象です。 これは、ぬかるみや水たまりで泥水などを飛散させて他人に迷惑をかける行為です。 これらが反則金の支払い対象になります。 ↑ 泥はね運転を挙げるが、徐行も救護報告義務も触れない。 news.yahoo.co.jp/articles/43e8bb17f26e4c11d40bf194f4e9c1bc3cdf2956 信号無視、一時不停止、徐行せずに歩道を通行 ↑ 珍しい「徐行」の文字。 「115種類」 news.yahoo.co.jp/articles/e7615b125a25d35f663dc7fe055abe56c2d90380 年齢は16歳以上とし、取り締まりの対象は「信号無視」や「右側通行」、 「一時不停止」や「携帯電話を使用しながらの運転」などで、およそ115種類に及びます。 「112種類」 news.yahoo.co.jp/articles/d9ff9ff43a03ab0a45c9f7c1e5b214e87d463617 対象は信号無視や一時不停止、遮断踏切への立ち入りなど112種類 ↑ 「100種類以上も対象」として正確な数すら分かっていない。 現場の警察官すら全て一言一句間違えず把握できるとでも? news.yahoo.co.jp/articles/d9ff9ff43a03ab0a45c9f7c1e5b214e87d463617 青切符の交付は、違反行為を継続したり歩行者に危険を生じさせたりした場合に限り、 酒酔い運転やあおり運転など24種類の悪質違反は、刑事処分対象の「赤切符」で対応する。 青切符はじめます 飲酒と携帯使用に厳しくなります 自動者は自転車に対して側方距離の規定が一応できます でも中学生以下は責任能力から地域差も学校差もあるテキトーな交通教室で済ませておいて 高校に入り16歳になれば青切符対象。 路地裏?住宅街?大して事故なんて起きないから取り締まりなんてしないですよ? こんな有様で青切符が始まることに喜べる短絡的な思考力しかない鈍感な人達が羨ましい。 最初から出来るわけがなかったのだが 重大な場合を除けば警告に応じない場合のみなので 「実態としては殆ど何も変わらない」。 ◆[中間報告]検討段階の自転車への青切符は 【指導・警告に従わない場合、具体的危険が生じた場合】発行 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf (基本39ページ以降だけ見れば十分) 14+1項目の違反による自転車講習は青切符導入後の様子を見て変更するかもしれないとあるが そもそもまともに運用されているとは思えない状況で 一体年間何件の講習が実際に開催されているのだろうか? それ故に、今すぐ撤廃したところで懸念される影響などあるわけがない。 普通に「赤切符発行」を残しておけばいいだけ。 全国そこらにありもしない環状交差点安全進行義務違反等の規定を 盛り込んだ意味の無さからして無駄。 news.yahoo.co.jp/articles/b0389e676665d757446f1159544c2c39d1fd5758 2026年から導入予定とされる自転車の青切符。 青切符の対象は約115種類の違反で、 「信号無視」や「遮断踏切立ち入り」を重点対象行為と位置付ける。 ↑ 「今まで通り」の当たり前。「遮音や並走」なわけがない。 で、現場の警官に、講習対象になる14項目+1すら把握してるかどうか怪しい状況で その約115種類の違反全て何も見ずにスラスラと"正確に"言えるかどうか確認していいのだろうか? もしかして現場の警官が言えもしない=「取り締まる気一切なし」の項目まで含めるつもりだろうか。 例えば「泥はね運転禁止」など存在することすら把握しているのかどうか。 言えなくても構わない?ではそれは何のため? もし交通教育のためというなら"文科省"の役人を公安が呼び出して 「義務教育課程で交通の通年教育を実施してください」直談判すればいいのでは? 交通反則通告制度が適用されている原付などの利用資格がある16歳以上を対象とし、 ↑ 16歳以下なので「中学生は不問」。 しかし年齢制限があろうがなかろうが↓の条件下のみ青切符要件を満たすので気にするほどでもない。 これまで道交法で罰則がない「携帯電話使用(ながら運転)」も対象とした。 反則金額は大半が原付並みを想定している。 また新たに罰則を設ける「酒気帯び運転」など、二十数種類は赤切符の対象。 しかし良く見ると「実際にはほぼ無意味」なのでは?と思った重要な一文が・・・ 青切符の交付は現場での指導・警告に従わない場合に限って行うことを条件にした。 news.yahoo.co.jp/articles/fdd205ced3437c70004704da9c1befbd49e8675f 「青切符」の対象となるのは、 携帯電話を使用しながらの運転のほか信号無視や一時不停止などですが、 警察官の警告に従わなかったり、歩行者の通行を妨げるなど悪質な場合に限るほか、 通勤通学など事故の発生が多い時間帯や駅の周辺など 事故が起こりやすい場所を中心に取り締まる方針です。 ↑ 相変わらず「生活道路の交差点(出会い頭事故)」は無視する様子ではあるが・・・ 「現場での指導・警告に従う場合には青切符発行"対象外"」 「具体的な危険を生じていない場合は青切符発行"対象外"」 news.yahoo.co.jp/articles/ff4b845609f90f69879be255ed3d81b2c6d15ef6 具体的には信号無視や、右側通行などの通行区分違反、携帯電話使用などの違反者を対象に 指導・警告した上で従わない場合などに交付するとしています。 ↑ 「など」もしっかり書いておいてもらいたのだが・・・ 中間報告によれば「違反により車両・歩行者に具体的な危険を生じさせた場合」は積極的に発行とある。 「具体的危険が生じたら赤切符発行」でいいと思うが 赤切符発行は今後「酒酔い、酒気帯び、携帯使用運転での危険事案」のような 「余程」の内容以外には今後発行しないつもりに変更するつもりなのだろうか? kuruma-news.jp/post/726460 news.yahoo.co.jp/articles/798fa77deb3b9f206ca96ae291d65605e19ee09e 自転車への反則金制度導入に関しては 「わざと厳しい取り締まりがおこなわれるのではないか」との懸念も聞かれますが、 警察庁はあくまで青切符による取り締まりは 特に悪質性・危険性の高い違反に限定するという考えを示しています。 つまり迷惑性・危険性の高くない違反は指導警告となる可能性が高く、 基本的な交通ルールを守って運転していれば、反則金が科される事態にはならないものとみられます。 まずもって、防犯登録していて盗難にあっても「見つけてもらえるケースが1割」の 警察に期待できるのが不思議ではあるが 「取り締まり人員不足」などの理由から「そもそも全く対応が不可能な地方警察」にしてみれば 強制的に駆り出される交通安全運動のときに 「指導・警告」を行い、もし「従わない輩が"いれば"」青切符発行しなければならなくなっただけ と見れば、実態としての負担は非常に少ない「良い落とし処」になりそうだ。 "通年での"交通教育拡充ではなく 「自転車違反を取り締まれ!」と息巻いているような人達は概ね"深く考えることができない"ため 「青切符導入だ!これで悪質自転車を駆逐できる!」 などと短絡的に歓喜している様が目に浮かぶが、結局は14項目+1と同様。 最初だけわーわー喚き散らして喜んで1年もしないうちに忘れる。 「典型的な"取説読まない"ような人」には 表面上「はいはい作りましたよ。これで文句ないね?」でお膳立てすれば満足するのだろうから 面倒ではあるが単純な人達で助かる。 そもそも、自転車を目の敵にしても道路交通には大した影響などなく、 せいぜい過失割合が1変わるか?程度。 「実際には絵に描いた餅ですよ?残念でしたね」としか言いようがない。 なぜなら、始めから「厳格化など警察人員からして不可能」なことは明白すぎるわけで。 「しない」のではなく「出来ない」のだが… この違いすら理解せず「自己陶酔し歪んだ正義感」を掲げても何ら状況改善などしない。 フル電動の取り締まりにも言えるが 警察を「法の便利屋」か何かと勘違いしているのだろうか? (フル電動は元の「販売を制限」しなければ無意味) 「赤切符発行→99%不起訴」からして、 小手先の取り締まりという「エサ」で根幹の安全意識まで簡単に治れば苦労しない。 いい加減目を醒ましてもらいたいものだが 視野が狭く思考力がない人達に「理解」できるわけもないか。 news.yahoo.co.jp/articles/5f00b7aa21b5258c13c8a0f59fa242eadb6e4cdf (弁護士JPニュース) 導入の本当の狙い これまでなかったものが追加されるため、あたかも自転車の取り締まりが強化される印象があるが、 小林氏は、「勘違いされがちだが、強化ではなく、”緩和”です。 本来、自動車同様の赤切符ベースの取り締まりをすべきですが、 それでは大量に”前科者”がでてしまう。 そうしないために、原付きや自動車で導入されている青切符を活用することで、 ルールの徹底により実効性を持たせるのが本当の狙いなんです」と解説した。 ↑ 曲りなりにも弁護士系サイトで「自転車赤切符など99%不起訴になるという事実」を無視で "大量に前科者"などという認識は信頼性皆無になると思いますが・・・ 青切符も大量発行なんて「できるわけがない」ので徹底など到底無理な話。 せいぜい、虫の居所が悪い警官が「イライラするからチャリ1匹釣りあげてくるわ」で 「青切符発行するリアルゲーム」がしやすくなったという程度でしかない。 しかしこの記事では意図的に触れていないが「警告に従わなかった場合や具体的な危険があった場合」 なので実際にはそれも難しい。 news.yahoo.co.jp/articles/4496c8df1434042d27df962f76701a8f5c83ed02 キャスターの辛坊治郎が12月21日、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送 「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか!」に出演。 警察庁の有識者検討会が同日、16歳以上の自転車利用者にも 「青切符」を交付する反則金制度を導入するとの中間報告をまとめたことを巡り、 交通違反件数が減る中、自転車利用者から罰金を稼ごうという思惑もあるのではないか」と 持論を展開した。 ↑ 「警告に従わなかった場合や具体的な危険があった場合」なので、それほどは増えないとは思うが、 関連団体の防犯登録料よりは身入りのいい集金制度であることには違いない。 news.yahoo.co.jp/articles/3a8bf873558659754b155e74ab83d62f0f875b47/comments [コメント欄] 机上の空論はいい加減やめたら? 無意味な事ばかり ↑ 簡潔且つ的確な内容。ヘルメット努力義務化という(高齢者など一部を除き)無駄な制定然り。 仕事した気になって実際そこまで意味があるのかといえば・・・? ●[自動車]速度制限のない生活道路でも一律で時速60kmから30kmに制限 www.trucknews.biz/article/q053007/ 警察庁は5月30日、住宅街や商業地などの生活道路について、 自動車の最高速度を現在の時速60キロから時速30キロに引き下げる方針としたことを公表した。 5月31日から6月29日まで一般からの意見を募集し、道路交通法施行令を改正、 2026年9月1日の施行を予定している。 現在、一般道路の最高速度は時速60キロとなっているが、 このうちセンターラインや中央分離帯などがない 一般道路を最高速度引き下げの対象としている。 「生活道路の危険」がようやく是正される見込み。 そもそも幹線道路でしか事故が起こらないわけではなく、 むしろ抜け道での危険が今までずっと放置されていたことが異常だった。 しかし逆に、周囲に延々と建物がない場合のような場所では 「時速60km走行可」のような標識が別に設置されることになるのだろうか。 ◆「自転車追い抜き時、車に罰則付き義務」 news.yahoo.co.jp/articles/78cafc4eaeb8b5e970657a702a290f9d6d7b2311 追い抜き時に自転車側方距離を空ける規定が制定されるらしい。 間違えやすい「追い越し」は既に規定があるので別・・・ではない? 追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、 十分な間隔がない時、自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける。 ↓ 「側方距離が十分に確保できなくても」自転車の速度と同じか時速+10km程度であればOK 「十分な間隔が"あれば"自動車は安全な速度で進行しなくて良い」 となるので、 「側方を"猛スピードで"前に出ることは」禁止というだけのようだ。 でもこれ…ロードバイク等で時速40kmで走行している場合、 「自動車は"側方ギリギリを"時速50kmで前に出ても全然OK」になりますが・・・? ↓ つまり「速度差がほぼないなら」「風圧で巻き込まれそうになっても全く問題なし」ということのようで。 速度の速い自転車を目の敵にする輩達には格好の煽りネタになってしまうのでは? 「前後間隔」は煽り運転の件がなくても「車間距離保持義務違反」に該当するも 側方距離については随分と緩い概念で広めるしかないのは、 狭い車道の存在を無視し「自転車は車道原則主義」を押し出してしまったために、 交通麻痺を引き起こしかねないから「速度さえ近ければギリギリ通過も合法」と むしろ危険な方向にコマを進めてしまうように思えるが・・・。 「速度の速い自転車の人達はヘルメット着用で公道に命を預けられる」のだから問題ないのだろう。 同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す。 ↑ これは既にある以下道交法の紹介・・・? 「細幅タイヤだから不安定になるので路肩に寄れない」という言い訳が通用するかどうか。 ─────────────────────────────────────── 「道路構造令」「(路側帯ではない路肩」は道路の一部 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345CO0000000320 十二 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、 車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 「道路交通法」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、 かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。 以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに 十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、 できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 第百二十条第一項第二号) ─────────────────────────────────────── 「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、 今後検討して目安を定めて示す。 間隔は1~1・5メートルが基本になるという。 速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、 追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。 罰則は、車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、 警察庁は改正法案を来年の通常国会に提出する方針。 news.yahoo.co.jp/articles/d4d51f52b906a9023276a962cb32d6355fd03c90 中間報告は「自転車の車道通行を徹底するため、自転車保護の法制上の措置を講ずる」と指摘。 車道上の自転車と自動車の事故は、自転車右側の接触が多いため、 双方が間隔を取って安全な速度で進行することを義務化する。 自転車通行空間での違法駐車対策についても「駐車スペースを確保する」と言及。 同庁は幅が広い歩道の車道側に切り込みを入れて、駐車スペースを作ることなどを想定している。 整備数や時期は未定という。 ●自転車事故でも救護報告義務違反は適用される otonanswer.jp/post/194315/ 東京などで徐行違反の話が出ることがあるので徐行は皆無ではないが 同じくらい記事になっていたのを見たことがなかったといえば この「救護報告義務」。 スタントマンショーや講演会の自転車教室で教えているような例も 簡単な○×クイズでも見たことがなかったと思うほど何故か「周知させる気がない」。 「軽い接触程度でも全て110番通報で報告されても面倒だから」という理由から あまり知られなくないのだろうか。 しかし事故そのものは問題でも「ひき逃げ推奨のような無教育」では 「自転車事故で警察に報告する必要があるとは思わなかった」と 救護報告義務を怠られても仕方ないのではと思ってしまう。 ●「交通教育の拡充」が議題のテーブルへ上るも… news.yahoo.co.jp/articles/506bb3f2ded3867977c6d8f9b054a4fac7b12d3c 自転車を安全に利用してもらうための教育を充実させるため、 官民連携協議会が新たに設置されることになりました。 警察庁によりますと、官民連携協議会は来月8日に第1回が開かれ、 関係府省庁や教育関係の団体のほか、幼児から高齢者まで ライフステージ別のポイントをまとめた交通安全教育などの先進的な取り組みを行っている 京都市などの自治体、自転車に関係する企業や団体などが参加します。 これまで、警察による自転車の交通安全教育は学校から依頼を受けて、 紙芝居などを使っての授業を行うなどしてきましたが、 人員も少なく、警察だけで行うのは難しくなっていました。 官民連携協議会では、官民のアイデアや技術などを共有することで 効果的な交通安全教育を目指し、 来年度末までにライフステージ別の交通安全教育のガイドラインを策定することで、 教育のレベルの底上げを図る方針です。 ↑ 「効果的な交通安全教育」 「ライフステージ別の交通安全教育のガイドライン」 「交通安全教育などの先進的な取り組みを行っている京都市」とは? まさか「自転車に関する安全な利用なんたら条例」を全国に拡大して お役所仕事特有の全く実働しないような理想論を何十ページにも渡って垂れ流す 出来たとして努力義務(笑)に含める程度の 「絵に描いた餅」を作る程度にしかならないとしか思えないので全く期待していない。 事故防止のためには第一目標で「一時停止は絶対に守ること」ということだけでも 具体的に掲げるべきでも、 恐らく「▲自転車で停止線での停止が現実的ではない」とか 「▲全ての自転車の警官が守れない(守る気が無い)」からなどの理由で 一時停止の周知「よりも」ヘルメット最優先という 意味不明な啓蒙活動に勤しんでいるようでは・・・ 自転車が安全に走るためには道路構造がどうのこうのという 湯水のように財源(埋蔵金)があると勘違いしてるような勢力は無視で まず歩道の基本徐行義務を改訂し 「歩道に隣接する建物もなく、明らかに歩行者が居ない場合は 歩道上の徐行義務は適用されない」として (畑に隣接するような道路で歩行者が土の中から飛び出すことなど予見する必要がない) 都市部でも道路側ではない側面が街路樹やフェンスで覆われている歩道で 歩行者がいなければ「見通しの悪い交差点」前で徐行すれば安全は確保できる。 「歩道の利用しやすさ」を緩和し、 同時に「歩道に歩行者がいるまたは飛び出しなどが予見出来る場合には 安全配慮(徐行・一時停止)が必要」と認識させる必要があるが・・・ こういう「現実の実務実効性についての話」が出来る人がどれだけいるのだろうか。 歩道で(普通自転車通行指定部分がない場合)原則徐行など全く守られていないのに 原則自転車は車道を推進するのも意味が分からない。 高齢者や子供だけでなく車道が危ないからと思えば 歩道通行で何ら違反ではないと警察側で認めているからこそ 歩道”走行”まで野放しになっていることで 交差点の安全確認まで疎かになってしまうとは考えないのだろうか? ◆自転車での「携帯使用」「酒気帯び運転」11月から+▲「ながら運転」という問題のある記載 ●規制の不可能な「考え事をしながら」や むしろ最も大切な「安全確認をし"ながら"注意深く運転」でも「ながら運転」になってしまう という想像力が皆無なのだろう。 いつから使い始めたものなのか分からないが 最初に言い始めた人の頭が弱そうなことは確か。 ●「寝不足」に関しては規制できる項目あり elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 道交法 第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、 正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 ↑ 70条の拡大解釈よりは66条のほうが説得力はあるが 過労を伴わない場合の寝不足の場合は・・・ 「その他の理由」ということになるのだろう。 ▲FNN(フジ系)自転車「酒気帯び運転」「ながら運転」について 運転者講習の「受講命令」対象に加える方針 道交法改正により「赤切符」対象に 警察庁 news.yahoo.co.jp/articles/a3f18537badf806372075bc50cdad15de539bc59 携帯電話を使った事故に繋がるような危険な「ながら運転」 とはあるが 「ながら」では条件を含めないイヤホン使用まで含まれるような 誤解の温床になるということがまるで分っていない。 ▲共同通信:ながら自転車運転、罰則施行へ 11月1日、酒気帯びも news.yahoo.co.jp/articles/fd693a087ca8eefad2fc085ff95c2405d3413492 警察庁は27日、自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や 酒気帯びに罰則を新設した改正道交法が、11月1日に施行される予定だと明らかにした。 とあるのに ながら運転は有罪になると、6月以下の懲役または10万円以下の罰金。 「ながら」と書いてしまう。 ▲TOKYOMX 自転車ながら運転・酒気帯び罰則を新設 11月施行へ news.yahoo.co.jp/articles/4aac9435763bb5fb2aad03055076479ad6c156ca 自転車で走行中に携帯電話を使用しながらの運転 だけが「ながら運転」ではないでしょうに… 紛らわしい文言を使うのはやめましょう。 ▲レスポンス response.jp/ 警察庁、酒気帯び・「ながら」運転の自転車にも罰則、11月施行[新聞ウォッチ] news.yahoo.co.jp/articles/1547c464fad49614734399213e18f767a691f36a 警察庁は新たにスマートフォンなどを使いながら自転車に乗る「ながら運転」 なら 「スマホ使用」と書けばいいだけ。 △「ながら」とあるがスマホに限定 TBS:自転車の酒気帯び運転と「ながらスマホ」を「自転車運転者講習」の対象に追加へ 11月1日から 警察庁 news.yahoo.co.jp/articles/c60cfe8b1181cf0437c2e563b1ac6c6d494af810 朝日新聞:自転車の酒気帯びと「スマホながら運転」、11月から罰則付き違反に www.asahi.com/articles/ASS6V2SQ2S6VUTIL03NM.html 読売テレビ:「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」自転車も罰則強化、11月から施行へ「青切符」の導入も news.yahoo.co.jp/articles/ea8d13192236f290b38610c044462439d2ddfd3a ○「ながら」未使用 テレ朝:自転車の「携帯使用」「酒気帯び」11月から講習対象へ 警察庁が最終調整 news.yahoo.co.jp/articles/326e44ed5c2758f25936d5d7450df1e9c56f401c 自転車の「携帯電話使用」「酒気帯び」11月から講習対象へ 警察庁が最終調整 news.yahoo.co.jp/articles/64aaec05e8eb8e6bd9e71807f75e9ef00fa1f2f5 日テレ:自転車運転中の携帯使用と酒気帯び運転の罰則 11月1日から施行の方針固める 警察庁 news.yahoo.co.jp/articles/1b3833a57a672c7bec323f596c88a48aca7e3bf5 またこれにあわせて、2つの危険行為を 11月1日から自転車運転者講習の対象に追加する方針も固めています。 講習の対象となるのは3年のうち、2回以上違反を繰り返した人で、 受講しなかった場合、受講命令違反で5万円以下の罰金が科されるということです。 ↑ 講習対象が14+1+2=「17項目」に増える abema:自転車の危険違反「酒気帯び運転」「携帯電話の使用」 11月から運転者講習の対象へ news.yahoo.co.jp/articles/02f0fc8a085abd362cbde4a185dd5d5b797b1a44 ◆タクシーなど職業ドライバーの防衛運転 news.yahoo.co.jp/articles/ba4f489a836e27d715df8842ebec0f306960b48a そこで相手に悪意があったり交通ルールを守ろうという意識が極めて希薄な場合には、 そのような行為に対して自己防衛するための運転を心がけるというのが、「防衛運転」となる。 たとえば、信号のない交差点で相手方のほうに一時停止義務があるとする。 たまたま交差点で出合い頭になりそうだというシチュエーションとなると、 「こっちが優先」というのは確かなのだが、 相手がしっかり一時停止するかを見極めることも防衛運転ということになる。 「相手が一時停止を無視して交差点に進入してくるかもしれない」と思いながら運転するだけでも、 何も意識しない時とは心構えがあるだけ事故回避の可能性がより高まってくるともいえよう。 そして様子を見て「このクルマは一時停止を無視しそうだ」と思ったら、 相手を先に行かせるように減速するなどして事故回避を心がけるというのも、 いまの状況で身を守るという観点でみると一考すべきかと思う。 悪を黙認しろとはいわない。しかし、善悪を優先したばかりにいらぬトラブルに遭うのならば、 そして「このままではトラブルが発生しそうだ」と判断できた時は、 許容できる範囲でそのトラブルを回避する「防衛運転」を心がけるのも、 いまの交通環境を考えると全否定すべきものでもないと考える。 個人的に徐行一時停止に並び強く推奨している「自転車での予測運転」と同じ意味。 「何を今更当たり前のことを…」と言いたくなるほど自転車走行でも”普通であるべき”行動規範なのだが、 これが全くと言っていいほど浸透していないどころか まず「予測運転を浸透すらさせようとすらしていない」のだから呆れるのが自転車の交通安全。 「職業ドライバーだから」予測運転が必要ではなく、 自転車でも事故に遭わない起こさないためには「絶対に必須」。 なのに何故かヘルメット着用や保険という意味不明な方向にばかり注目する。 まず大前提として「行動規範」の改善こそ必要なことであり、 事故後や事故被害の軽減可能性を上げることが最優先でいいわけがない。 「▲優先道路は~ 道交法では違反で~」 守れもしないような、まともに違反切符すら切る気がないような違反まで イチイチ「違反だ違反だ」と幼児のように囃し立てたところで 世間の行動規範の改善になるわけなどなく・・・ 酷いものでは、遮音のように違反条件すら提示せず 「全て違反」のような妄言を平然とまき散らす様は、もはや「口害」と言ってもいいほど。 「右側通行するな!」「無灯火運転するな!」と見ず知らずの相手に喧嘩腰で言って 素直に従ってくれるような洗脳能力は通常の人間には備わっていない。 だから、 「自己防衛のために」「予測運転や、徐行・一時停止を最優先で守りましょう」と案内を 「事故の完全防止のための活動の最初の1歩として」続ける。 ●[福岡]交通公園での自転車運転免許講習会は良くても…(歩道の自転車通行への誤解) news.yahoo.co.jp/articles/f579e0dff1d213cea7ea5a80c7c54c5526c4e237 「どの歩道も自転車で走って良いのは12歳までと初めて知った」と語った。 ↑ 道交法63条の4の3項 車道又は交通の状況に照らして 当該普通自転車の通行の安全を確保するため 当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 例外的に車道が「危険と思えば」歩道を通れるという運用方法に 「何ら違法性はない」からこそ 大人でも自転車の歩道通行がお咎めなしになっているわけで… 「あくまで"原則としては」"歩道も自転車で走って良いのは12歳までなので、中途半端な知識。 「どの(歩道も)」では「歩道上の普通自転車通行指定部分」を無視しているので不正解。 ▲2026年までに自転車への青切符が開始されることになったが…+懲りない「ながら」論調 本当に「絵に描いた餅が好きな”お役所の連中の方々”ですね」という印象しかない。 「自分達は自転車になんて乗らない」(喉に詰まらせて死なない)から 「邪魔な自転車に嫌がらせできる」くらいの軽いノリなのでしょう。 (指示に従わない者達のような限定条件となっていることから、 大量発行できないため大した金集めにもならないとしても) ▲「金の亡者」としてその名に恥じない 特小原付(電動キックボード)やらヘルメットやら 「一般大衆にとって余計なお世話で優先度の低いことは進める」一方で 「通年での交通教育の機会創出という意味のある必要なことは議論のテーブルにも上げない」 お役所仕事に本当に呆れる。 ▲▲▲懲りない「ながら」論調 news.yahoo.co.jp/articles/cba0b5b29dd349f6599146b7f48f4c53447c5066 (共同通信) まず記事名のミスリードが酷い。 自転車違反に反則金、法成立へ ながら運転、酒気帯びに罰則 ↓実際には 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を新設。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ▲FNN news.yahoo.co.jp/articles/f66c741a9f7b98b83c586f5999d931f09986d3de 【速報】自転車に青切符 改正道交法が成立 “ながら運転”などに 反則金 5000円から1万2000円の見通し ▲朝日新聞 news.yahoo.co.jp/articles/1f7a8c46687d3b29e0c03c17777a7b4c217a44f6 自転車の違反、反則金の対象に 「ながら運転」禁止 改正道交法成立 ▲読売新聞 news.yahoo.co.jp/articles/7c504bf3152273440c128e2ad489b5110c1429ef 自転車の交通違反、16歳以上に青切符の「反則金」、ながら運転も禁止…改正道路交通法が成立 「携帯電話(スマホ)注視」に限定できるものを わざわざ「無関係のイヤホン使用についても含むかのような誤解を招く」 「ながら」とするあたりが卑怯な手口。 「警察庁からの通達にもあるようにイヤホン使用そのものは禁止されていない」と いつになれば気付くのか。 「ながら」で括るなら「考え事をし"ながら"」も規制できるのかと。 詭弁ではなく実際運転に集中できなくなる恐れのある状態に含まれるだろうに。 記者であり”ながら”その程度の日本語力しかないことを恥じたほうが良いのでは? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 青切符は、起訴を見据えた捜査が必要な現状の交通切符(赤切符)交付より 違反の処理時間を短縮でき、効率的な取り締まりと違反者への 安全運転の指導が可能となる。自転車の取り締まりが大きく変わることになる。 ↑ 講習制度開始と14項目制定時に息巻いてた連中と同じ思考力にしか見えないが ◆松村祥史国家公安委員長 青切符は「指導・警告に従わないなどの”特に悪質、あるいは危険な違反に限る”」 と直々にお触れが出ているため、 「実質的には今までとほぼ何も変わらない」のが現実。 それに 「危険度の低い」自転車の取り締まりに「日常的に警官の人員を割くわけがない」。 「はいはい。煩い連中がいるので一応作りましたよ」というだけで 元々取り締まりに異様に熱心な兵庫県くらいでしか機能しないと思われる。 青切符対象となる違反のうち、 「信号無視」や「指定場所一時不停止」といった違反を中心に取り締まる。 ↑ 自転車での酒気帯び運転と携帯使用禁止については格上げされるが それでも「中心に取り締まる」わけではない。 制定自体ほぼ無意味とはいえ、ヘルメット着用狂騒曲から 「一時不停止が常態化している問題」に少しは注目が集まることを願うが そういう方向では「困る」とされ、 話題として取り上げることは「今まで通り」稀になるだろう。 ●実際何種類? news.yahoo.co.jp/articles/f66c741a9f7b98b83c586f5999d931f09986d3de (FNN) 取り締まりの対象は16歳以上で、信号無視、一時不停止、 徐行せずに歩道を通行することや右側通行など 【112の違反】が含まれ青切符の反則金は5000円から1万2000円程度の見通し。 ↓ news.yahoo.co.jp/articles/44f57217fc184871f201fb782859552984c1f9f7 【113の違反】が含まれた。 ●思いやり規制【十分な間隔がない場合には】の問題 また、車道を走る自転車を保護する目的で、 自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、 自動車には安全な速度で走行すること、 自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に 「思いやり」規制も盛り込まれる。 この「思いやり」規制に違反すると自動車側には、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」、 自転車側には「5万円以下の罰金」の罰則が設けられる。 車道を走れば当たり前のように起きる事態を 果たして毎回映像記録しておいて通報すれば対処してもらえるのだろうか? ◆実際の対象は9種類程度しかない・・・ news.yahoo.co.jp/articles/be490ab6940a02596648187b2aa46744071ae87a 反則金の対象は【113種類】だが、 ウインカーを出さない、クラクションを鳴らさないなど 自転車に当てはまらないものは除き、 信号無視や指定された場所で一時停止をしないなど 事故の原因になりやすい9種類程度になる見通し。 警察官の指導や警告に従わずに違反を続けた場合や、危険な走行が対象となる。 では「100を超える違反をわざわざ対象に含める意味」とは・・・? どこの誰が全ての違反を認識してスラスラと言えるのか。 講習制度ですら14項目ですら環状交差点のような まず日常的に見ない場所まで含めて限定していたときよりも明らかに酷い。 いかにも「仕事しました感」を出したいだけの愚かな行為。 news.yahoo.co.jp/articles/5abdc7c61a0da43205a1d0941dec6f2982bcaf50 対象は16歳以上で、信号無視などの違反行為で適用する。 2026年春までに施行される。 「中学生以下の交通教育の無さを補う気は更々なし」でありながら、 「高校生になったら急に対象になりますよ」というお粗末さ。 つくづく無駄の極み。 これのどこに交通マナー向上のきっかけにできる素地があるのか。 「講習制度が始まって何も変わらなかったので青切符導入します」 数年後 「でも結局何も変わらなかったので簡易的でも自転車免許導入します」と 「万が一出来ても無意味」な理由として、 間違いなく「原付免許以下の内容」にせざるを得ないこと。 代わりに、16歳以下が自転車免許不要で事故が起きた場合の 全責任を保護者に重く課せるわけもないので 「16歳未満は事実上公道で一切の自転車の乗車禁止」とでも出来ない限りは 規制したつもりの「くだらない規制ごっこ」が続くのだろう。 青切符の対象は、一時不停止など【113種類】の違反行為。 指導・警告に従わず違反を繰り返した場合や、 歩行者の通行を妨げるなどの悪質な違反だけに適用する。 【悪質な違反だけに適用】なので 全体のマナー向上に繋がるわけではない。 実際適用する予定の違反は9種類程度しかないようだが それもどうせ「最初だけ」で、しかも「地域限定」でしかないだろう。 元々自転車が多くなく交通安全活動などでの報道もまず見かけない沖縄県など 発行されることがあるとは到底思えない。 しかしもし、こんなものに賛成している (一般車スポーツ車問わず)自転車乗りがいるとすれば 少なくともその連中は「”全ての”止まれの標識で必ず止まってる」どころか 「見通しの悪い交差点での徐行義務」でも、 きっと「全て」厳格に守ってくれているはずなので 1回でも無視していれば遠慮なく槍玉に上げても良いということなのでしょう。 ●[鹿児島]「事故全体の割合で自転車事故が多い」から道路整備? 自転車専用レーン増えたが事故割合も増えた…46キロ整備完了の鹿児島市 「歩道は歩行者優先。自転車は原則車道通行を」 news.yahoo.co.jp/articles/5d9d9c2da5a4d6bfb80296a82becf42180e754f6 鹿児島市は、自家用車から環境に優しい自転車利用への転換につなげようと、道路整備を進めている。 専用通行帯を設けたり、歩道に通行位置を明示したりするなど2023年度末までに約46キロを完了。 7月策定予定の整備計画では、33年度までに64キロまで拡張する方針だ。 一方、自転車が絡む交通事故の割合は増加傾向で、市は「ルールを順守してほしい」と呼びかけている。 市によると、市内の自転車関連死傷事故件数は、16年の309件から22年には162件に減少。 しかし、全交通事故件数に占める割合は増加傾向で、 22年は16年から2.4ポイント増の11.7%となっている。 ヘルメット着用優先の根拠にもしてしまった 「昨日今日急に公道で自転車が走行するには危険になった」かのうような数字トリックの妄言。 今まで報告されていなかったような軽微の事故でも報告されるようになれば事故が増える。 高齢者が増えてきたことで自動車運転の人口が減り、 「急いでいないので報告する暇がある、怪我や後遺症が怖いから、 生活の足しに損害補償を受取るために報告する人が増えた」だけでは? 整備によって自転車の通行位置が明示されている歩道でも、すぐに停止できる速度で走行するのがルールという。 ↑ 普通自転車通行指定部分がある場合「歩行者がいない場合の」徐行義務はありませんが・・・ そもそも歩道での原則徐行という規定に無理があり、 この「(普通自転車通行指定部分がなければ)徐行義務があるせいで取り締まりも注意もできない」という問題すら 把握していないくせに、道路整備すればどうにかなると思っているのが救いようがない。 「道路拡幅を」などと沿線道路の立ち退きも必要な簡単に出来もしない机上の空論を垂れ流す前に 「義務教育に限らず、警察の手も借りず、通年での教育の拡充こそ喫緊の課題」でしょうに。 ◆自転車専用レーンの大規模敷設など絵空事でしかない理由 merkmal-biz.jp/post/56096 news.yahoo.co.jp/articles/030632779496597afd55646ed397af80d43c7d01 「自転車の(法的義務のある)免許」「自転車の車検」と並ぶ、3大「不可能」案件。 何故「自転車のための道が整備してもらえる」などと思えるのか… そもそも「どこにそんな原資があるのか」と、 実現可能性が1%でもあると思っている人に聞いてみたい。 まさか幼児子供車も含めて「1台年間1万円以上の自転車税」のような徴収を目論む道路族? 車種に応じて累進課税で総額100万円以上なら年間10万円とか? 自転車免許ともどもそんなに世界の笑い者になりたいのだろうか。 現実的には 「ヘルメット着用で"自転車側が被害軽減”に勤しんで何とかしましょう」 「青切符発行のための指導警告を増やしても"従う限りは"切れませんよ?」 そう。これも警察の自転車への青切符乱発が不可能と同じで「しない」ではなく「出来ない」。 少しの想像力があれば分かりそうなものだが・・・ 日本はなぜ「自転車専用レーン」の整備が遅れているのか? そもそも利用者が少ない根本原因も考える 専用レーン整備の困難さ 日本では効果的な専用レーンは開発されていない。 その理由は、 ・既存の道路構造を変えることの難しさ ・交通法規の複雑さ ・地域間の整備基準の不一致 ・市民意識とのギャップ などさまざまである。 特に高度経済成長期以降、自動車中心の交通システムが導入された影響が大きい。 自動車をスムーズに通行させるため、新たな専用レーンの設置は困難である。 また、路上駐車対策や荷下ろしスペースの確保も必要となる。 2014年に開催された国土交通省の 「安全で快適な自転車利用環境創出の促進に関する検討委員会」で発表された資料では、 自転車のためのスペース不足の問題が取り上げられている。 ・整備形態は幅員に大きく左右されるものであるので、 場合によって道路の大規模改修が伴う。 しかし、自転車通行空間の整備だけを目的とした大規模改修は理解を得にくい部分がある。 ・道路は完成済みが多く自転車通行帯を考慮した幅員構成の再配分が難しい。 ・右折レーンが整備される区間では、専用通行帯の幅員が確保できなくなる。 専用レーンが整備されている道路では、専用レーンが突然なくなったり途切れたりする、 ちぐはぐな場所に遭遇することがある。これらは、制約のなかで形だけ整備された結果である。 結局のところ、理想的な自転車道を実現するには、 これらの問題に対する具体的な解決策と、 都市計画における自転車利用の優先順位の再考が必要なのである。 自転車事故と安全教育の急務 前述の「市民意識とのギャップ」いう点では、最大の問題は自転車の安全意識の欠如だろう。 つまり、今必要なのは、自治体や学校、職場における自転車安全教育の充実であり、 事故を未然に防ぐための意識改革なのだ。 ↑ 各家庭にテキトーに任せているだけでは全く足りないから現状なわけで、 義務教育以外では、乱発できない青切符以外に「どのような教育」が必要か。 そうした「具体的な話」を挙げることこそが必要ではないのだろうか。 また、自転車道の必要性を啓発するための広報活動や実証実験も求められている。 ↑ 教育の話で終わっていれば良かったものを 「拡幅やら大規模改修など不可能に近い」と分かった上で自転車道の必要性を説くとは・・・? 気休めでも少しは自転車専用道を増やすべきだとして その前に「青い矢羽根マークの大失敗」を認める役人などいるのだろうか? 駐車スペースも「検討する」から具体的な話を進めるのは何十年後? ●[佐賀]警察官が青信号で渡る横断歩道の歩行者を跳ね後に死亡した事故で書類送検 news.yahoo.co.jp/articles/0c567ce4245b2ab010366d46853281604744306c 佐賀県警本部の刑事部に勤務する50代の男性警視が19日、重過失致死容疑で書類送検 警察によりますと、警視は去年10月25日午前7時半すぎ、 小城市三ヶ日町の県道で、青信号で横断歩道を渡っていた近くに住む70代の男性を自転車ではね、 頭の骨を折るなどの重傷を負わせた疑いが持たれています。 男性はすぐに病院に運ばれ手当を受けていましたが、 頭の骨を折るなどの重傷で、先月17日に死亡していました。 警察の取り調べに対し警視は「前方を良く見ていなかった。安全確認ができていなかった」などと供述し、 容疑を認めているということです。 警視は本部長訓戒処分を受け、19日付で依願退職しています。 「青信号で横断歩道を渡っていた歩行者」を跳ねたということは 「赤信号で進行していた」と思われる。 刑事部とはいえ警察がこのような有様で 佐賀での自転車交通指導のニュースすら稀なので、当然形だけにしかならないが 表面的にしか実施できるわけがない取り締まりの青切符を導入したところで意味がないことがよく分かる。 「自転車ユーザーの1人1人が自覚できるような機会」が必要なことよりも、 実現不可能な「青切符の”乱発”」「(青矢羽根マークではない)自転車道の整備」に縋る無駄さ加減。 ●[北海道]自転車の歩道通行を遮られて暴行の男が逮捕 news.yahoo.co.jp/articles/040bfe33d203b7700757992631452d7d21d3b7bc 10日夜、北海道岩見沢市で、自転車が通れないことに腹を立てて、 歩道にいた22歳と19歳の姉妹に暴行を加え、 けがをさせたとして自称35歳の男が逮捕されました。 引き倒したり、顔を殴ったりする暴行を加え、22歳の姉にけがをさせた疑いが持たれています。 姉は、唇を切るけがをしました。 当時、姉妹は両親と4人で歩いていたところ、 後ろから自転車に乗ってきた男が4人に文句を言ったことで、口論となっていました。 姉妹の母親が警察に「男の人に暴行された」と通報し、 男は駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。 取り調べに対し、自称35歳の無職の男は 「2人とも殴打したが、引き倒してはいない」と話し、容疑を一部否認しています。 警察は、歩道に4人がいたため、自転車の男が通れずに腹を立てたとみて、 事件の詳しいいきさつを捜査しています。 引き倒したかどうか以前に殴打した時点で即逮捕案件。 通年での教育が行き届いているかどうかも然るべきだが、 この場合は根本的に「暴力を振るってはいけない」という 感情のコントロールができないから事件が起きたといえる。 そもそも、すぐカっとなるような人間に 「人並みの理性的な判断能力がある」などと考えて説得を試みること自体が時間の無駄。 威嚇する猿に人間の言葉や説得が通じるだろうか? 最適解は「関わらないこと」これに尽きる。何も答えず無言で1秒でも早く道を空け、 心の中で 「歩道の歩行者優先も知らず、他人に配慮もできないなんて"可哀想"」 と嘲笑い そうした輩にはならないように反面教師として、 友人知人に歩道での歩行者への配慮について話し合う「ネタ」として有効活用すれば良かった。 ▲まともそうに見えて何か全体的に違和感のある内容(日テレ) [イヤホンは遮音関連5に記載] news.yahoo.co.jp/articles/8f835dbbe189b8ce6f41257aa5b19f7ce0a7bccd ■横断歩道での自転車通行は? 横断歩道を自転車と人が行き交っているのはよく見る光景ですが、ここにルール違反があります。 答えは……人が横断歩道を歩いているときに横断歩道を自転車で走ること自体が「×」です。 国家公安委員会が定めた自転車の乗り方のルールでは、「歩行者の横断のための場所なので、 自転車に乗ったまま通行してはいけません」と定められています。 つまり、降りて自転車を押して通行しなければいけないのです。 ただ、横断歩道に歩行者がいなければ、乗ったままでも問題ありません。 ↑ 「守ったほうが良いであろうルール」としては当然理解できるが、 法的拘束力がある規定があるとは思えないが… ■片手運転はどうなる? 片手で運転は、バランスも崩すことにもなり、とっさに対応できない可能性もあるので 国家公安委員会の定めたルールでも「×」ですが、 ↑ これでは「片腕が無い人や障害を持っている人が自転車に乗ることも×になる」のだが 意味が分かって×にしてるのだろうか。 感動ポルノと揶揄された似非チャリティ番組の局だけのことはある。 何のために片手で前後のブレーキ操作ができるブレーキレバーがあると思うのか。 「両手で」ブレーキ操作しなければならないという規定など存在しない。 それに片手運転禁止なら、まず手信号(手合図)を廃止して貰わないことには。 バランスという意味で、買い物袋をハンドルにぶら下げて走るのはどうなるのでしょう。 答えは「△」です。 バランスを崩すほどの重い荷物をぶら下げるのは「×」で、 ティッシュのように軽くてハンドル操作の邪魔にならない大きさの物をぶら下げていても違反にはなりません。 ↑ それが「ポケットティッシュ」程度なら良いとしても、 「5連パックのボックステッシュ」をハンドルにかければ 道交法70条ができない可能性がありそうな時点で問題ないとは思えないが・・・ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、 交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ■歩行者にベルを鳴らすこと 自転車に乗っていて、歩いている人などへの注意喚起で、よかれと思ってベルを鳴らしたことはありませんか。 これは「×」です。 道路交通法で定められていて「法令で警音器を鳴らさなければならないとされている場合、 あるいは危険を防止するためにやむを得ない時を除き警音器を鳴らしてはならない」と定められ、 違反すると2万円以下の罰金などが定められています。 歩行者にベルを鳴らすことは×になっているが・・・違法性がなさそうな場面というのもあるような気はする。 ↓ 例えば、車道を自転車で走行中に「横断禁止の場所を」前方で歩行者が突然横断しかけていれば 当然ブレーキ操作は先にするとしても、歩行者の横断を防止するために警音器を鳴らしたとしても 「やむを得ない状況」として問題は無いように思うが… もしベルを鳴らしたことに歩行者が激高し仮に裁判沙汰にでもなって「口頭で注意すれば済む」という言い分が まかり通ることがあれば、「日本語が通じなそうなことが明らかな外国人」などの要件まで必要になるのだろうか? いや、自動車であれば「横断禁止の場所を」前方で歩行者が突然横断しかけている状況で 窓を開けて話しかけるのは現実的ではないため、 まず行動を止めさせるためにクラクションを鳴らすことに問題があるとは思えないため やはり違法性は問えないはず。 こういう場合でも、当たり屋対策に自転車でもドラレコがあったほうが良さそうに思うが まだ当たり屋が頻発するほど社会的に終わってはいないところが救いか。 難癖付けに見えるかもしれないが、ルールや法的拘束力の差のある内容紹介など1コーナーで済む話ではない。 実際こういう側面があるから「通年」での教育が必要ということなのだが 「こんなこと」よりも、ヘルメットが売れて着用率が上がれば満足なんだろうから呆れる。 ▲[宮崎]中身が伴わない交通啓蒙活動 news.yahoo.co.jp/articles/ba72b627ebffad213816be28aa7a27e56374758f (宮崎北警察署 脇屋敷義明交通課長) 「自転車事故の約6割が出会い頭の事故です。ですから、 一時停止のある場所ではしっかり一時停止をしていただいて、 安全を確認したうえで交差点に入っていただくと、自転車の方もですね」 ↓ なお、朝と夕方の取り締まりでは、 自転車の並進と通行区分違反であわせて3件の警告を行ったということです。 何故「一時不停止」への警告が1件もない??全く意味が分からない。 並進と通行区分違反を減らしたところで一時停止順守率が上がるわけがない。 一時停止の遵守を呼びかけるなら、実行できてない違反自転車には 最優先で警告するのが当たり前では? ●[東京:世田谷]極狭の自転車走行箇所? kuruma-news.jp/post/687285 これはもう何年も前にネタになっていた箇所ではないだろうか。 敷設当時からツッコミの嵐で看板も即撤去されていたはずだが・・・。 そもそもこの手のペイントが即時に 自転車が法的義務によって走らなければならない箇所かどうか 瞬時に判断ができない時点で完全に欠陥があったのだが、 意気揚々とこんなものに効果があると息巻いていた「自称自転車に詳しい識者」もいたが・・・ 駐車場扱いになっていたり、 依然として「車道走行は怖いので歩道走行当たり前」の現状もあって 結果として「車道へのペイントそのものが無意味だった」と言わざるを得ない。 だから何度も何度も"通年"での教育拡充を!と繰り返しているのだが どうにもこういう方向ではなく、 「出来もしない」国が行う自転車免許制度やら道路構造の変化を望む人達も居て、 現実の見えなさに呆れる。 少なくとも青ペイントは今後一切禁止で、その予算で少しでもオレンジポールの敷設でもして 路駐を禁止することに予算を割いて欲しいところ。 ●[栃木]逆走自転車の事故 news.yahoo.co.jp/articles/6565cb55863b71b738426d781f4230392f6b7810 自転車が結構すごい勢いで、あそこは緩やかな下り坂なので。 結構なスピードで自転車が逆走していた感じ。 自転車はライトをつけているが、歩道ではなく車道脇の路肩を逆走している。 (「歩道での徐行違反」は「車道逆走」との対比になるので置いておくとして) ◆では、この自転車がもし「歩道を走行していれば」・・・ ガタガタで走りにくく凹凸も多いのだから ★「必然的に速度が抑えられて事故が起きなかった可能性」がある。 しかし「スマホ注視で前方見ていなかった」とか、 そもそも「車が曲がってくることを全く予想しなかった」のであれば 前方不注意で事故はどのみち避けられなかったかもしれないが…。 ●車道逆走は歩行者右側通行の延長というよりも 「何故違反なのか」という概念すら存在していないからこそ選択できてしまうのだろう。 「反対側通ってたほうが目的地に近いから」のような感覚で、違反という意識が皆無。 車道走行自転車の特にスポーツ自転車ユーザーからは連呼される 「とにかく逆走が邪魔」という意見も、事故割合としては珍しいからこそ こうした危機感のない逆走輩達に届くこともないのだろう。 ●歩道の徐行違反 これは「栃木」というのもあるが…、 歩行者が頻繁に通行しているようには到底見えないからこそ、 いい加減条文に「明らかに歩行者がいない状況であれば徐行の義務は課されない」 ような内容に改訂すべきと思っている。 「歩道の危険」を訴える人は往々にして都心や都市部のことしか考えていない。 普段から一時停止や予測運転と同様に徐行厳守も連呼しているが、 あくまでそれは「歩行者の安全を守ることが必要な条件下あれば」のこと。 それ以外の膨大な 「歩行者が明らかにいない・その歩道に店や公園や家など面していない環境」で 徐行義務が徹底されて意味があるのだろうか。 そもそも徐行違反での取り締まりされること自体が 警告カードすら皆無に等しく、 赤切符発行実績から見ても「レア中のレア」すぎるあまりに もはや話のネタになるような違反になっている。 もちろん、爆走の許可を求めているわけでないので、 実態として「"歩行者が居ないことが明らかであるならば"安全な速度と方法での通行」に 緩和すべきではと思う。 ●[自動車]青切符はほぼ不起訴ではあるが…(自転車の警告カードの矛盾) 「違反が事実ならアウト」は大ウソ。交通違反の不起訴の93%は「起訴猶予」 driver-web.jp/articles/detail/40544 「青切符の人の不起訴率は100%に近い」という事実 driver-web.jp/articles/detail/40545 大抵の人は「不起訴になることを知らない」とは思うが、 「1日潰れる」「万が一でも数万円罰金になったら面倒」だから 「反則金を支払ってさっさと終わりにしたい」という思惑なのだろう。 ましてや重大な加害事故の割合も極めて低い自転車であれば、 尚更、分かってない人がよくネタにしている「前科モノ」になる可能性は極めて低い。 しかし無論、人身事故を起こすようなことがあれば金銭的な賠償が発生しても不思議ではないし、 「自転車でも」事故後の救護報告義務がある。 一方で「一時停止線を少し超えて止まったので切符切られた」としても こんなケースで"前科モノ"になるとは到底思えない。 しかし、自転車の場合代わりに「注意」の意味を込めて 「警告カード」になることは稀にあっても、 その「優先順位がおかしい」ことに何の疑問もないというのがサッパリ分からない。 特に未だに遮音関連優先発行しているような地域。 警察庁からの通達があってさえも、しばらくは 「無意味ということに気付けない」ために、交通安全ではなく 「己の都合最優先」で頭の固い変えられない人達はそう簡単には消えないだろう。 東京ではその反省を活かして赤切符の優先発行に徐行違反まで含めたが… 導入された当初の取材時でさえ、誰一人として徐行違反で切符を切られる様子は見られなかった。 それもそのはず 「警察官が自転車で歩道通行時に徐行違反しているのが普通の光景」とすれば、 取り締まりなんてできるわけがない。 出来もしない目標を「一応目立つようにしておこう」程度の感覚で掲げてしまったために 導入段階で無意味という本末転倒さ加減。 話を戻し、自転車に青切符のような反則金制度が 地方での導入困難を無視して押し切ったとして、 想定段階で対象が「極一部の違反」に留まることもあり、 結局のところ意味があるのかといえば、上の徐行違反取り締まりよりは マシかもしれないが、効果は限定的になり、 特に地方では人員不足から「14+1項目」同様に、 「あってないようなもの」になってしまうだけに思える。 ▲自転車への反則金導入検討の背景に電動キックボードが? news.yahoo.co.jp/articles/f901345ad11dd4a3f75f6d3d886536cc0d8d2bee3 ――電動キックボードの一部が、7月から「自転車並み」の扱いになったことも、 今回の検討の背景にあると聞きました。 この電動キックボードの取り締まりには青切符が運用されており、 自転車と均衡が取れていないと指摘されています。 これが事実ならますます電動キックボード特小原付の厄介物感が増す。 そもそも「原付区分からの派生」であり、 半自動で進む乗り物を、漕がなければ進まない自転車と 「速度だけ」で比較してしまったことが間違いの始まり。 大層なロビー活動を受けたか自分達の手柄が欲しかっただけのお役人達は 区分制定でご満悦かもしれないが、 現場単位では「迷惑極まりない愚行」と糾弾していることは想像に難くない。 フル電動でさえ規制が全く追い付いていないというのに キワモノの自転車擬態まで許可する始末には呆れる。 ゴチャゴチャと余計なものを次々と始めたばかりに余計な作業や手間が増やされる。 その上更に反則金導入と…。 コンビニや教師のように便利屋のごとく仕事を増やし続け こんな行き当たりばったりなことをしていれば警察の担い手が減るとは 微塵も考えないのだろうか? ――自転車の交通違反を自動車と同じように取り締まることは 本当に可能なのでしょうか。青切符導入に向けて、どのような課題がありますか。 自転車は運転免許が不要なので、運転者の本人確認が難しいという意見もありますが、 青切符を交付する際には身分証明書の提示を求められます。 自転車で買い物に出かけるときにいちいち身分証を持ち歩くだろうか? 持ち歩いていたとしても持ってないと言い張っている可能性に賭けて 荷物をひっくり返して血眼になって探して本当になければ? 最近引っ越してきて「住所がすぐに言えない」という場合もあるだろうし。 名前などが実名ではないという場合の対策は? ●自転車免許制度ではない周知方法の記事と言えるのかもしれないが… bestcarweb.jp/feature/column/719229 免許証制度を導入するよりも、 いかに交通マナーを根付かせるかに力やお金をかけるほうが効果的ではないか、 と筆者は考えます。 ↑ この論調なら何故ヘルメット着用努力"目標"の話に触れないのか分からない。 まずヘルメット着用などではなくルールの周知が先では?となるだろうに。 自転車の交通違反については現状、 罰則を伴わない「警告」が行われているようですが、 反則金制度が導入されることで、 ルールが定着していくことが考えられ、導入されることを期待したいです。 ↑ いや普通に赤切符発行もされていますが?何故触れない? 反則金導入ハードルとして「地方警察の限界」を どうクリアするという対案も是非お伺いしたいところ。 また同時に、自転車が走るための道路整備も進めてほしいところです。 自転車専用道路の設置は難しいケースも多いと思いますが、 交通事故を減らしていくためにはできる限り整備されていくことは 必要なことだと考えます。 ↑ だからその「財源」はどこに? 仮に「道路が悪い」という人達の資産全て没収したところで間違いなく無理でしょう。 既存の整備方法を根本から覆し作り直すために 一体どれだけの「ポケットマネー」が必要か試算した上で 実現可能性があると思うのだろう。 社会福祉を削り、更に消費税を30%や50%にでもするのがお望みですか? 「埋蔵金なんてものはない」と分かった上で どうすれば実現可能かご教示頂きたいところです。 しかし狭い車道での無理な追い抜きは、そもそもそんな場所であれば その区間「(歩道があれば)自転車の車道走行自体禁止」 (歩道がなければ通行そのものを禁止) 「相互通行を禁止。1車線を自転車用に左右空ける」 「車幅の広い車種や大型バストラックの通行を厳格に禁止するために狭窄柵の設置」 いずれかの対策は絶対に必要なはずなのだが・・・ 大幅な作り変えなどは無視すればいいとしても、 「"通行規制"で対策が必要な箇所」は、早々に動くべきではとは思うが、 こうした細かい具体的な案を出している人がいるのだろうか。 そして何より、警察による自転車ユーザーへの指導も、 もっと徹底するべきではないでしょうか。 ↑ ヘルメット着用に憑りつかれてしまった警察に何を期待? 遮音関連で分かったように「極一部のまともな人」以外に何も期待など出来ない。 「免許制度の代わりに自動車の免許更新時に自転車の講習を盛り込むのはどうか」 というが、 大人になってから新たに学んだところでそれが本当に身に付きますか?という疑問。 歩道通行時の細かいルールの前に まず予測運転すらロクに遂行できているとは思えない。 それはもう「根本の芯」がどうしようもないためであり、 付け焼刃でうっすら情報を上書きしたところでもう手遅れではないのだろうか。 (※編集部注/自動車情報専門メディアとしては、 自転車の危険走行に心を痛めるとともに、 一部の自動車ユーザーの「自転車の”動き”や関連法規”に対する敵意」にも 心を痛めております。 ↑ 正直「ノールック横断」などは自転車の側の過失割合を高めても良いような気はするが 講習云々などより ★「自動車・オートバイ・自転車、全てドラレコ強制装着義務」 自転車は子供車もあるので無理でも、18歳以上の乗車時と限定したり、 自動車とオートバイだけでも強制すれば 警察の手を煩わせるようなことはほぼなく相当交通マナーは改善するでしょうね。 その後の雑多な逃亡犯の足取りも非常に追いやすくなるはずなので一石二鳥でもある。 ▲相変わらずイヤホン使用を平然と混ぜ込んでくるあたりに 誤解を広めているという問題意識はなさそうですが、 良くも悪くもこうした意見が上がるメディアということだけは オートバイサイトにしてもまだ「まともな感性がある」ように思う。 自転車メディアが軒並み終わってるというか腐ってると思うのは とにかく何でもかんでも競技スポーツ一辺倒の怖さ・・・ 趣味向けのジャンルやクロスバイク向け書籍こそあれど シマノは一般車関連情報のSNSを完全に捨て去り、 パナレーサーも当初こそ初心者向けの内容もあったtwitterが 今やスポーツ自転車向けの広報機関のような様相で 一般車ユーザー向けの内容など見る影もなく悲しい限り。 それもそのはず。自転車は生活の「下足」として 「通販で買って防犯登録だけしとけば、 あとは何か不具合起きたらそんときに持ってけばいい」 気軽に買える「ちょっと高い靴」のような感覚。 「まともで快適な自転車とは何か」を知っていれば、そんな"非常識"が 当たり前のようにまかり通っているのは、自転車とは何なのかを 本質的には全く知らずに生きて来れてしまうことが全ての元凶。 空気圧管理どころか、パンク修理の方法1つでさえ 注意点なども様々あって奥深いのに、 なぜ何も知る必要などないと思えるのか。 全て店に任せるだけだから? そうして、理不尽を店に投げるモンスター化するか、 逆に無知をいいことに店に食い物にされるか。 これの何が健全なのだろう。 そしてなぜ「何もする必要がない」などと平気で思えるのか。 どれだけ噛み砕いて丁寧に説明しても分からない者はいる。 それはそうとして、そうではない人達までも全て無い者とされている情勢には とてもじゃないが理解できないしついていけない。 だからこそ孤軍奮闘でしかないとしても、 一石を投じるためにも続けているのだが、 「説明不足を実感できる参考になる助言」こそあっても、 あまり貢献できているようには思えないのもある。 とはいえ、遮音関連では遂に警察庁からの通達があり 「自転車でのイヤホン使用"そのものは"禁止ではない」とされ、 期せずとも一定の成果は得られたように思うのと、 自転車でも信号以外の「一時停止」を守ることの意義が "地域によっては"少しずつ浸透しているような明るい兆しもある。 エアチェックアダプターも着々とレビューは伸び続けているのだから、 空気入れの頻度が下げられるという誤った理解が始まりだったとしても、 「空気圧管理」の第一歩と英式虫ゴムからの脱却を計る一助となっているとすれば どれだけ業界の「(適正感覚を持ちえない熟練者ではない者達にとっては)悪しき慣例」で 踏襲されようとも、それにNOといえる人達が少しづつでも 増えていることには意味があるように思う。 つまり何が言いたいのかといえば 「自転車業界」には一切期待せず、教育改革もされないのであれば、 制度ではなく「自分たち自身」で理解を深めるより他にはない。 ●[茨城]自転車通学許可のための試験 news.yahoo.co.jp/articles/5912d44992bd354ba41af0d698745fd17b0e49b0 自転車通学許可へ毎年交通安全テストを行うユニークな制度を導入している 茨城県神栖市の市立神栖四中(同市大野原中央、米川貢喜校長)は 今月、全校生徒を対象に2023年度の試験を実施した。 自転車通行に関する計26問を制限時間10分間で解く。 自転車の乗り方で禁止されていることや 例外的に歩道を通行する場合の注意、 信号付き交差点での進み方の正誤などが出題された。 テスト合格の目安は9割以上。 不合格者はしばらく徒歩通学となり、追試が予定されている。 是非とも遮音に関しては「ひっかけ問題」を作りたいところ。 Q「イヤホン使用で自転車に乗ってはならない」○か×か。 正解はもちろん"条件提示がないので"「×」。 「補聴器や警察官以外でも、イヤホン使用で自転車に乗っても良い場合がある」であれば当然「○」 こうであれば法文主旨を理解している出題方式。 具体的な記述式にするのであれば 「厳格に囲まれている私有地内」以外の一般公道の場合に絞ったとしても 「音量などが適切で"聞こえる状態"」とあればOK。 教育としては"禁止"ではなく、あくまで「※未使用を推奨します」が妥当。 しかし既に条件なしで一律違反とするような"誤答"を 正解としている警察庁の通達を無視するような「最悪の教育」をしている可能性もあるが・・・。 Q「灯火を使用しなければならないのは 夜間 である」 【×】濃霧やトンネルでも使用必須のため。 こういう引っ掛け問題も作れる。 歩道走行に触れないはずはないが、歩行者優先は当然としても 「徐行」まで書ききれているかどうか。 重要な「救護報告義務」も触れてなさそうだ。 さすがに「泥はね禁止」まで網羅しているとは思えないが どこまで踏み込んだ内容なのだろう。 「予測運転」は無くても せめて「停止状態から、信号が青に変わったので進行した」 ="左右の確認せず"なので「×」くらいはあって欲しい。 こうした教育を"通年で"当たり前に受けれる環境こそ事故防止のためには必須。 警察監修でもその担当者が分かってなければ 「間違いを含む内容がある恐れもある」ので それをどうするのかということでもあるが、 それでもこうした学校単位での免許制は少しは意味がある。 ●[広島]信号のない交差点で道路横断中の自転車事故 news.yahoo.co.jp/articles/f11952ac52c56ccdd6b811db423e3677c5ab308e 事故があったのは、福山市沖野上町の交差点です。 9月21日午後6時40分頃、軽貨物自動車が、道路を横断していた自転車と衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた75歳の男性が体を強く打ち、病院に搬送されましたが、 およそ2時間半後に死亡しました。 軽貨物自動車を運転していた60歳の男性にけがはなく、 死亡した男性は、信号のない交差点の横断歩道付近を渡っていたとみられています。 「どこをどのように渡れば安全か、左右確認は十分できているか」 信号があっても慎重に、ないなら尚更、 安全確保のためには十分に気をつけて渡らなければならない。 「自転車に気付いてくれるとは"限らない"」のだから。 ●[長野]自転車での歩道の通行方法の指導 news.yahoo.co.jp/articles/f0281d5fd0a5dd56df38af46c376d41e4e920352 とあるが・・・やはり徐行は一切出て来ない。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて 当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により 車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして 当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分 (道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分 (以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 運用実態の希薄な法文に何の意味が・・・? 自動車等が歩道横断時に必要なケースは別で、 自転車は「自転車の車道原則主義者」からすれば忌み嫌われる上記道交法63条の4がある限り 歩道の通行は可能。 しかし、東京の赤切符優先には一応入っていても 「徐行義務の周知させる気がないのに」を定める必要があるのだろうか。 歩行者と衝突したとして、道交法では概ね「70条」違反の 適切なブレーキ操作ができていたかどうかとなれば、 やはり「交通閑散なことが明らかな場合に限り徐行は不要」と 実態に則した変更をし例外条件を残していても 歩道上に危険が発生しやすいと言えるのだろうか? 全国の「全ての歩道」で、歩行者が常にいる割合は低いのは当たり前であれば、 交通頻繁な道路とそれ以外では考え方を切り離す必要があると考える。 つまり、歩道での徐行無視を取り締まることが不可能であれば、 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りを通行し、 普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 と変更。 ※「普通自転車通行指定部分」については ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 がある限りは徐行厳守ではないが、それ以外も含めて以下のように変更。 「普通自転車通行指定部分」の有無に限らず、歩道にて通行する歩行者がないときは、 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 と簡略化し「徐行原則」を撤廃し「安全な速度と方法」に委ねるか、 「交通閑散なことが明らかな場合に限り徐行は不要」と明記することが妥当。 ▲周知機会のなさに触れていた題名に期待したが拍子抜けの記事 news.yahoo.co.jp/articles/48b365326ed2e70007849441e278de50d8397de5 merkmal-biz.jp/post/47085 自転車の違法運転は現在、悪質な場合は交通切符(赤切符)による 取り締まりの対象となっている。しかし、捜査や事務手続きが煩雑なため、 実際に刑事事件として処理されるケースは多くない。 仮に赤切符で捕まったとしても、よほどのことがない限り、 最終的には不起訴になるケースが大半である。 ↑ 「"前科になる"煽り」が趣味な人達にしてみれば「知られては困る都合の悪い事実」に違いない。 青切符取り締まりの対象になるとしても、具体的に何を取り締まるのかという大きな問題がある。 夜間無灯火やふたり乗りなどは取り締まり対象として異論を挟む余地はない。 ↑ 二人乗りは「違反であることの周知」こそ必要で 「表現方法として慎重な扱いは必要」でも 「危険度」で見れば「並走」程度で、そこまで目の敵にするほどでもないとは思う。 問題は歩道逆送や並走、一時停止無視などで、多くの自転車利用者は違反であることにほとんど気づいていない。 これらは一見小さな違反のように見えるが、歩行者や自動車との衝突など重大な事故の引き金になりかねない。 ↑ 一時不停止と並走を同列で語るのは頂けない。 一時不停止は、事故に"直結"する違反の「筆頭格」。 並走は「見れば分かる通行の邪魔」程度のもの。 「並走していたことによる事故」がどれほどあるのか? そして論外は「▲歩道逆送」 いや「歩道に逆走」という概念は存在しませんが・・・ "歩道には"順走方向なんてありませんよ? (自動車ジャーナリスト)あぁ…なるほど。 イヤホンこそ挙げられていなかったことは評価できるものの この程度の初歩の知識すらなくて文章書いてお金貰えるってスゴイ社会だほんとに。 「見通しの悪い交差点での徐行義務って何?知らない」と言っているようなもの。 実行するかどうかで事故リスクに各段に差が出るとは思わないのだろうか。 自転車の「青切符」導入 危険運転に効果てきめんも、摘発強化より情報周知が先決だ と記事にあっても・・・ また、自転車に運転免許がないことや、法規の周知徹底自体が十分ではないことも問題だろう。 そうした情報弱者対策も含めて、青切符制度を導入するには、 広報対策や新たな教育機会の提供が不可欠だろう。 ↑ これだけですか・・・はぁ。 「教育機会をどのように設けるのか」は取締強化の前段階としての「最重要課題」でしょうに。 ●自転車の反則金の導入の裏には「納付額を増やしたい」思惑が? news.yahoo.co.jp/articles/4f23531b062be81126ed19b2dcf12a91ca7f98a1 最近、どうやら交通違反が減ったため、青切符を交付する件数も減っているらしいんです。 青切符で納付される反則金の総額は、ピーク時に約500億円もあったそうです。 この反則金の行き先は国庫、言ってみれば特定財源であり、信号機の整備などに使われています。 しかし今や、青切符による反則金の納付額はピーク時から半減しているんです。 “業界”としては、反則金の納付額を増やしたいと考えるでしょ。 そうだとしても、「特定財源を増やしたいからといって、 何でもかんでも青切符だと言って金を取るなよ」と、 自転車ユーザーの私なんかは言いたいですね。 もちろん、私は交通ルールにのっとって自転車を走らせていますよ。 「金ないから金とるはおかしいのでは」という真っ当な意見。 まず隠しきれていない警察側の「金とりたい」に疑問を持たずに 締め付けを厳しくしろと同調している 主に自動車ドライバー層にしても自動車免許もない都会の徒歩だけ層が何も分かっていない。 そして「道路構造の見直し」も簡単に出来るわけがないのに そっちが先だと言っている層も財源もないのに、何故実現可能と思うのか分からない。 「通年での交通教育・周知を徹底しました」 しかし、それでもまだ不十分のようなので「違反金を考えます」ならまだ分かる。 「はい、じゃあ金ないので、まず金とります」に 安易に賛同できてしまう大衆達の思考力の無さには呆れる。 「自分たちは一切自転車を使わないから影響がない」と高を括って いざ、極稀にしか使わない自転車に乗って金をとられるようなことがあったときに 「あのとき反対しとけばよかった」と後悔しても遅いと何故分からないのか。 ●第一回青切符導入検討会議 trafficnews.jp/post/127858 news.yahoo.co.jp/articles/dad42e174854c56b5e1d166beef809cde5ea8658 また、自転車の交通違反者に対しての現行制度や教育の問題提起もしました。 「警察では、悪質な違反には取締りも行っているが、 それが十分に効果を上げているのかという疑問の声がある。 また、自動車のように免許取得時の教育機会が制度上用意されていないので、 安全運転の知識をどのように身につけるかが課題」 「そもそも道路交通環境や交通ルール自体が守られやすい設定になっていないのではないか、 という指摘もある」 ↑ 今更ですか・・・ ▲教育機会が年1回あるかないか程度のスタントマンショーや講演(独演)会 そのくせヘルメット着用や保険加入やイヤホン自転車にだけには過剰に熱心な地域の多さ 「▲手信号(手合図)と安全運転義務との矛盾」 「▲遮音規制に対して原付など免許取得時に聴覚試験なしの矛盾」 「▲運送車両法に普通の2輪自転車が含まれず、警音器の基準や装備義務の曖昧な状態」 「▲ほぼ誰も通行していない田舎の歩道でも徐行義務の無意味さ」 今まで誰も何もおかしいと思わなかったのだろうか。 news.yahoo.co.jp/articles/a5b6e7fb925ee1375d79d23b5cd9193b6bdd2d78 自転車の「青切符」導入など有識者の議論開始 年内に提言取りまとめ方針 こうしたことを受け、警察庁は「反則金制度」を自転車にも適用し、 違反者がいわゆる「青切符」の交付を受け、 反則金を納付すれば、刑事処分は行わないという選択肢も検討しています。 そもそも免許携帯義務もないのに偽情報や未納付が当たり前になって その都度裁判所への出頭を促すようなことをするのだろうか? 違反であったとしても「ほぼ不起訴」というのに。 ●自転車での酒気帯び運転に罰則規定を設ける方針 news.yahoo.co.jp/articles/18c1cdf9a765a0cd0510dfe84fe9140d240e2052 警察庁が自転車の酒気帯び運転に罰則検討 警察庁が、自転車の酒気帯び運転に対して罰則を設けることを検討していることが30日、 同庁への取材で分かった。現行法には罰則規定がない。 同日、開いた自転車の取り締まりの在り方を検討する有識者検討会で提案した。 これも今更感が・・・ ▲▲▲自転車の違反に対して懲りずに「反則金」導入の検討へ 自転車の交通違反に「反則金」制度導入を検討 信号無視や逆走が対象か 警察庁 news.yahoo.co.jp/articles/24614fe3c58ad2f3509eba86d47f28c26adb999b ──────────────────────────────────────── ★既に1回計画頓挫した経緯をしっかり確認しましょう ↓ 2021.12.26◆自転車への少額違反金制度は見送り news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211223k0000m040053000c.html 自転車違反金は見送り 利用者からの反発考慮 道交法改正案 警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違反金制度の創設について、 同庁は今回の道路交通法改正案には盛り込まない方針を固めた。 担当者は「さらに時間をかけた丁寧な議論が必要。引き続き検討する」としている。 最終報告書は2021年4月の中間報告書と同じく 「少額の違反金を課すなど、非刑罰的な手法も含め、 違反の抑止のために実効性のある方法の検討」を求めた。 立件されても起訴率が低く、刑事罰が問われない現状への強い問題意識がある。 しかし、自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差があり、 全国一律での実施は現場で混乱が生じることなどから今回は見送りが決まった。 自転車利用者からの反発が予想されることも考慮したという。 同庁は今後、交通ルールの周知の徹底を図る。 主な理由は 【自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差がある】ことから、 【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】ため。 赤切符どころか、警告カードの発行割合からして、ゼロや一桁しか発行していないような地域もあるわけで、 例えば「沖縄県ならほとんど自転車の取り締まりしていないから走り放題」でも、 元々厳しい「東京都・大阪府・兵庫県」だけ「違反切られまくり」という可能性があるのは 「法の下の平等に反する」という主旨?でもあり、 単純に「日常的に交通取り締まりに割けるだけの人員が足りない」という話でもあるのだろう。 数千~数万年後に無人の取り締まりロボットが市中を常に巡回しているような状況であれば 導入できないことはないと思うが、その頃には自転車自体があるかどうか。 「自転車利用者からの反発」については、「弱者・貧困層への圧力からくる反発」というよりは、 前後子供乗せに対する許可の顛末からして、 ピンポイントで「主に傘の支持具や子供乗せを使っている世代からの反発」を恐れているように思う。 ──────────────────────────────────────── ◆【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】 →警察の人員不足はいつ解消しましたか? ◆【自転車利用者からの反発が予想される】 →ヘルメットこそ努力義務なので無視できたが、 これは本格導入となれば子育て層も黙っていないのでは…? それとも「子育て層だけは違反を無視する」のでしょうか? 「歩道爆走」の反則金を「逃す」のはありえないと思いたいが・・・ 「徐行違反に赤切符」をまず聞かないだけに 「実質一律で非対象」となることは確定か。 1回頓挫したにも関わらず凝りもせずまた検討・・・ そして、約1年半前から【交通ルールの周知の徹底】で何をしてきたのか。 いつ「自転車でも止まれの標識で止まる」ことを 「全国一律」で周知公報活動していたのだろうか。 「地方での人員不足による取り締まりの不公平さが出ること」について 以前と比べて地方の警官の人員が激増でもした事実があって解決した? それとも「単に集金できる枠組みだけ作れればいい」として 電動キックボードのような「見切り発車」の愚行を繰り返すつもりだろうか。 そもそも、「事故防止」のための取り組みが 教育でもなければ一時停止でもなく、「ヘルメット着用」という意味不明さ加減で、 全国一律で一時停止の"最優先"指導もせず、 なぜか事故件数すらデータにない使っている人すら少ない遮音を 目の敵にするような頓珍漢なことをしていて 教育のきの字もなく、「はいじゃあ反則金制度始めるから」に 諸手を挙げて歓迎できる人達の頭の中はどうなっているのだろうか。 まずもって、遮音への無意味な優先的警告カード発行のように 「▲恣意的運用が横行する恐れがある」との懸念が拭えない。 一応は【赤信号無視】【逆走(右側通行)】【歩行者妨害】を 対象とする計画のようで 他にも遮断踏切侵入のような即赤切符対象ならまだしも・・・ ↓ ◆「はいそこの自転車!「止まれ」の標識で止まらなかったから反則金!」 ◆「見通しの悪い交差点で徐行してなかったので反則金ですね」 ◆「そこの競技自転車たち!車間距離保持義務違反!はい反則金対象」 ↑ こんな有様が「気が向いたとき」にも出来るようにもなるのでは? 現場の警察としては「どれだけ軽微な違反であっても」 「これは反則金対象の違反」と思えば、 今までのように赤切符発行までに至らなくても 「反則金対象」と出来てしまうかもしれないのに何故歓迎できるのか意味が分からない。 はっきり言えば「全ての自転車乗り」から反則金とろうと思えばとれるような 仕組みを作ろうとしている「異常さ」に気付かないとすれば 楽観主義が過ぎるのではと思うが… ↓ ↓ ◆◆◆実際のところ「自転車免許が実現不可能」であり、 「点数制度なんて出来るわけがない」ため、 「どうせ不起訴なんだから別に払う必要がない」となれば 何のための制度なのか分からなくなる。 しかしそんなに「警察に金が入る仕組みを作りたい」なら、 国交省や文科省にも掛け合って「"通年での"交通教育」を提言し、 入り込める枠組みを作ればいいだけでは? 物事の「順番」って分かりませんかね… 「止まれの標識では自転車でも止まらなければ違法です」と いったいどれだけの周知ができているのか? 仮に決まればニュースで一時的に流して終わりで、 「はい明日から一時停止違反は青切符だから」で済むとでも? 「東京では一時停止違反を優先赤切符発行にシフトした」となっているのに 2022.10.16 ◆[東京]警視庁が自転車の【特に悪質で危険な違反[4種類]】の取り締まり強化 (★歩道での徐行無視、各種一時不停止の違反も含む) この枠組みを活かせないのは裁判所のパンクもあるとして、 ではなぜ「教育面での拡充」という話が一向に出て来ないのか。 この異常性に声を上げる有識者は政治"屋"にも自転車業界にも存在しないのだろうか。 絵に描いた餅の「自転車免許」などではなく、 各学校単位で「警察OBを活用した」表向き自主的な取り組みを促すことを 誰も提案できていないとすればあまりにも「交通安全」を軽視している。 そもそも「事故を防ぎたい」はずなのに、 なぜ(道交法ロクに知らない人から)「金を巻き上げること」に必死なのか。 手段と目的が逆転してるとは思わないのだろうか。 自転車の事故が後を絶たない? 自動車事故に比べて危険性が遥かに低く、 重大な加害者になるケースも多いとは言えない。 自転車の被害者のケースで「自転車側の違反も多くある」ために、 自動車ドライバーに迷惑をかけているという話であっても、 それは「基礎の"継続的な"教育が足りない」とは考えが及ばない? 「歩道を歩行者感覚で自転車に乗る」なら、その「正しい乗り方」が周知できてますか? 事故の「データ」を元に、どのようにすべきかの「"継続的な"教育」が先では? 信号無視・遮断踏切侵入に赤切符発行していて 結果として事故の減少に効果が上がっていないのであれば その「原因」が何なのかをまず検証して頂かないと。 まさかの「高齢者が増えたから」という理由を無視していれば笑い者になりますが・・・ それが分かっているなら高齢者向けの自転車教育を 地域のコミュニティ活性という意味でも導入できるはず。 でも実際にある高齢者向けの自転車教室はニュースになるほど稀で数人が集まる形だけ。 これでどうやって事故防止・抑制に? 「世の中頭の良い人はそれなりに居るはず」なのに、 上にいる人達の頭の中はどうにも「金」のことしか頭にないようで。 もし「安全第一」なら遮音関連など優先順位が低すぎるため ほぼ無視すると思いますが…「カーオーディオが認められている」こと、 「原付等の免許に聴覚試験なし」「遮音関連での"事故統計なし"」。 それなのにこんなものに未だに警告カード発行していて 事故に直結する徐行無視や止まれの標識での一時不停止を軽視する。 拝金主義に乗せられいいように首に縄をつけられて操られてることに気付かない人達。 ヘルメットの時点で「はっきり言って余計なお世話。着けたい人だけ着ければいいだけ」 「そもそも年間"何百人も"被害者がいるんですか?」 「保険といいロビー活動でも受けたんですか?」 と全面的にNOを突き付けていれば、 何度もこういう頭の悪い方向に引っ張られることはなかったろうに… 報道しない自由といい、いかにもな「衆愚政治」が繰り広げられるのは滑稽。 news.yahoo.co.jp/articles/ce71379a1e2b918e10e4a2afee0bf8d277732534 自転車も「青切符導入を検討」報道 賛成の声あがる一方 「道交法学ぶ機会を」「子どもにどう対応?」環境整備求める声 ↑ やっと「学ぶ機会」について書かれた記事。 しかし「2021年に計画頓挫したこと」はどこにも書かれていない。 ●自転車店ブログで交通安全に触れることは良いことでも・・・ (個人店攻撃と思われるのは心外なのでURL割愛致しますが 目指す方向は同じはずなのでエールの意味を込めて長文にしました) どの項目を優先するかは個人の感覚次第なのでもちろん自由ですが 残念なことに徐行どころか、最重要の「一時停止」すら影も形もありません。 千葉県ではこれらの内容が基本なのだろうかと千葉県警を確認すると・・・ www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_defend-05.html しっかりと「基本」の自転車安全利用五則の紹介がトップにあり「一時停止」も当然あり。 1.●車道が原則、●左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.●夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 5.●ヘルメットを着用 【歩行者優先】【交差点の一時停止】【飲酒運転】はこちらのお店では 特に「最優先として」重視するほどでもないということなのかもしれません。 「並走」「2人乗り」「携帯他」「傘さし」については 「基本ではない補足」として、千葉県警では下にまとめて並べられていますが、 イヤホンは「安全運転に支障がある音量」となっているので 一律禁止認定の誤解を与えかねない「イヤホン」だけでは不適切。 「携帯」も画面注視や通話と書いていないので微妙なところ、 2人乗りに至っては千葉県警では 泥はね運転禁止のように特に挙げるまでもない違反のようです。 ※2人乗り禁止は「反対に、2人乗り走行可のタンデム自転車」の紹介とセットが理想的。 せっかく全国47都道府県で解禁されたのだから、扱いがなくても周知しておきたい。 「ながら」は並走など「まとめて1項目」という時点で、 「実際そこまで気にしていない違反」となる。 道交法内で直接ではなく「間接規制」でもあるため。 しかし不思議なことに「交通ルール紹介」で、 「一時停止」よりも「ながら」を最優先にする傾向があるのは、 実際の県警の基本方針としては特に事故の危険度も低いから後回しにしたくても、 「事故防止のための優先順位を理解できず」クレームを入れる「市民?」がいるので、 それに応えるために「やむを得ず並べている」のと、 ほどほどに少ないので適度に配りやすく「警告カード優先発行に"利用"している」 というのが実情に思える。 暇で虫の居所が悪くストレス発散の場所を常に探しているような市民?が 並走を目の敵にして学校に何度もクレーム入れてるような話も聞いたことがあるだけに、 交通安全ではなく「自分が邪魔と思うかどうか」で判断するようなことは そういう人がいるなら正直勘弁願いたいというか、学校でも警察でも 「はいはいそうですね。注意しときますね」と これこそ「テキトー処理」すれば良いと思うのだが・・・。 (ヘルメット項目こそ余計なお世話でも) 何のために「自転車安全利用五則」があるのか理解できれば、 優先すべきは「この4項目」であることは明白。 1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3.夜間はライトを点灯 4.飲酒運転は禁止 車道原則の強調と歩道の例外は「原理主義」に繋がり、 「自転車も歩行者共に、歩道での安全な共有空間の確保」を妨げている傾向が強く、 実態として「子供や高齢者が自転車で歩道を通り、それ以外の人々でも 車道走行での安全確保に危機感を持っていて、その安全のためにも」 歩道拡張整備を続けているであろう行政の行動とも明確に矛盾しており、 個人的にはあまり賛同できない内容。 続いて千葉県警で重複で紹介している内容としては・・・ ・自転車保険に入ろう ・点検整備をしよう ・反射器材を付けよう ◆ヘルメットをかぶろう ◆飲酒運転はやめよう ◆車道の左側を走ろう ◆歩いている人を優先しよう ・ながら運転はやめよう ◆交差点では安全確認しよう【赤信号・★止まれの標識】 ◆夕方からライトをつけよう ・ながら運転の例(通話・画面注視・安全運転に支障がある音量・●傘さし・●並走) 千葉県警のページで「◆2度も」紹介しているということは 「最優先で守ってもらいたいこと=基本」となるので、 千葉県に限らずですが【歩行者優先】【交差点の一時停止】【飲酒運転】も 忘れずに重視しておきたいところです。 「歩道は常識的に多くの一般車ユーザーが使う」からこそ、 「歩行者優先」を特に忘れてはならない。 側方1.5m程度避けて通れない狭い歩道で安全に通りたいなら 「降りて押す」「声をかけて通らせてもらう」のが最善。 本来は見通しの悪い交差点に限らず歩道通行時にも必須の「徐行」。 「本当の事故防止が目的」であれば 間違いなく「徐行」も徹底されていなければおかしいんですけどね・・・。 そして当然ヘルメットのような「罰則なし」の「努力"目標"」 「事故"後"の被害軽減」を気にするよりも 「予測運転」のほうが「事故"前"に事故を防ぐ」効果が高いため、何百倍も重要。 そもそも予測運転の意味すら理解できないような人達が ブレーキに急制動が絶対必要のようなことを言うのだろうと思うと根は深い。 そして、自転車店であれば「点検整備をしよう」を 「タイヤ」でも「ブレーキ」でも「ワイヤー」でも「チェーン」でも「ネジ締め」でも 角度を変えて毎週のように案内しても少なすぎるということはないし商機になるはずでも 紹介しないのも不思議。 「交通安全」を祈るのであれば、 まずは「一時停止を含む基本を周知させること」に協力して頂きたい気持ちが強いです。 ●[徳島]自転車の飲酒運転と信号無視の取り締まりを強化 news.yahoo.co.jp/articles/0f81df183fe62b71a835b011fe145072b8cf76b2 自転車の危険性の高い違反について取り締まり強化の方針(県議会・総務委員会) 徳島県警は26日開かれた徳島県議会・総務委員会で、 今後は事故につながるような飲酒運転や信号無視など危険性の高い違反について、 取り締まりを強化する方針を明らかにしました。 自転車が関係する事故の「直接的な原因」を列挙した上で、 その事故を減らすための優先順位を定めればいいだけなので 具体的な方針はそこまで難しいことのようには思えないが 飲酒運転と信号無視が最も多いという判断で、 東京のように「徐行や(止まれの標識での)一時停止」は含まず、 今まで同様に特に気にしないつもりなのだろう。 これまで自転車の飲酒運転などについては、罰則のない警告にとどめることが多く、 徳島県内で自転車の交通違反での検挙は、過去5年間でわずか4件にとどまっています。 この通りで、そもそも徳島県が自転車の取り締まりに積極的なイメージもなければ 未だ防犯登録の有効期限が「不定?」という話もある「全国唯一の特殊な地域」の イメージがあるだけに「絵に描いた餅」になるだけのような。 ●[鳥取]警告カード最多が「並進」という問題 news.yahoo.co.jp/articles/2b8a81fecc4e8731c2b5cc69c37f4f1ff0e605d0 公開自転車指導取り締まり 違反者には「自転車指導警告票」 去年約800件…最も多かったのは「並進」鳥取県警 遮音ではないだけマシではあるが・・・ 主に若年層に対して「だけ」についての活動がメインで、 「全年齢・全世代への交通ルールの啓蒙活動になっていない」という自覚の無さが浮き彫りに。 そもそも、並進状態は「一目瞭然で危険な状態が分かる」ので、大した問題とは言えない。 当然、交通の妨げになっていることは事実で、適法走行ではないが、 「万が一」並進が原因での自転車事故が過去10年間で「最も多い」のであれば、意味はあっても、 鳥取のように元々さほど交通量も多くないであろう地域で並進を第一優先事項に上げる必要があるのだろうか? 並進の目の敵にして、「徐行や一時停止」は置き去りで本当に問題ないのだろうか? 並進をしていない人でも、それらを軽視・無視していることは「全年代で」危険ではない? 並進さえしていなければ、脇見運転の追突を避けられる芸当が身につくはずもなければ、 見通しの悪い交差点での徐行義務を遂行していなくても 横道からの飛び出しに必ず対応できるわけもない。 ヘルメット着用で事故そのものが"防止"できるかのような「幻想」のように、 原因と結果が全く繋がっていない。 並進をスケープゴートにして、全世代での「事故を」防ぎたいという感覚が希薄なことを危惧する。 それに、並進を問題とするなら「車間距離保持義務違反に該当するトレイン走行」も しっかりと「違法」であることを周知すべきでは? ●"実態"を考慮しない机上の交通ルール「勘違い」に「勘違い」を重ねる無意味さ forzastyle.com/articles/-/67737 ※序盤の「自転車用ヘルメットを知らず工事用ヘルメットを買い与えた」という話は 普段から(内容は偏向的でも)ニュース番組をよく見ているなら、自転車用ヘルメットを知らないわけがないので 「創作文」としか思えないので全て無視すれば良い内容。 道路交通法が改正され、自転車のヘルメット着用が努力義務になって一ヶ月あまりが経つ。 (略) 遠藤和子(仮名・62)は、この改正に賛成だと話す。 「自転車って車に比べるととても手軽な乗り物に感じますけれどね、本当はとても危ないと思うんです。 私自身自転車に乗りますが、乗っている側でも、歩いている側でもヒヤッとすることがしょっちゅうあります」 ※ヘルメットを被っても「事故に遭わなくなる効果」も「道交法を遵守するような暗示効果」も一切ありません。 3ヵ月ほど前には、自転車でスーパーに出かけた際、 曲がり角で同年代の男性とぶつかって怪我をしたという。 「二人ともママチャリに乗っていました。スピードが出ていなかったことが幸いして、軽傷で済みました。 でも、自転車のカゴが曲がってしまいました」 大事故になっていてもおかしくはない状況。 しかし、和子が最も恐怖を感じたのは、ぶつかった相手の態度だった。 「急に怒鳴りつけてきたんです。どっち側を走ってるんだ、とか言って。 ↓ forzastyle.com/articles/-/67212?page=4 以前の事故は和子にも原因があったと伝えられた。 自転車は基本的に左側通行だが、当時、和子は右側を走っていたのだ。 ↑ ヘルメットさえ購入して被れば、このような事故や危ない状況にあった「原因」が VRゴーグルのように脳内に映像が流れて教えてもらえる機会が得られるのだろうか? ●終盤の講習会に行ったという話以降で気になる点をピックアップ forzastyle.com/articles/-/67212?page=5 「そこで自転車が車両で、歩行者が歩く歩道を走ってはいけないと教わりました。 そもそも私たちは自転車にまつわる道路交通法を知る機会、学ぶ機会がないまま、自転車に乗っているのだ。 これは分かる。講演会やスタントマンショーで知る機会や学ぶ機会とするには余りにも薄い。 「自分が知っている常識がすべてだと思い込んで、いろいろ言っていたことを反省しています。 孫には車道は危ないから歩道を走れ、なんて話していましたからね」 確かに「普通自転車通行指定部分という前提条件がない場合」は「徐行」が義務であり、 徐行を守らなければ原則的には罰則もあるので、 徐行で通行することは出来ても「走る」ことは間違いということになるが・・・ これは「安全や事故防止の観点から見れば、実際の法の運用方法からも」 歩道の徐行義務違反に(事故なしで)すぐに赤切符が発行どころか、 「警告カードすら」発行件数が少ないデータもあるため、 果たして「実態として」間違いと言えるのだろうかという疑問がある。 「歩道を走ることが問題」とすることよりも、実際の事故を防止するためには 「歩行者に対して配慮し、通行の阻害をしない」そのものを大原則にすべきに思えて仕方ない。 そして、自転車を降りて押せば即歩行者扱いになるので、過失云々を気にすることなく対等な立場。 ※但し、"降りかけ"で激突すれば当然責任は自転車側が重くなるのと、 「自転車の重さを支えきれないほど筋力がない」場合など、 接触させて歩行者が転倒してしまった場合、自転車側の責任となっても不思議はない。 「原則通り車道の左端を走行していると、追突事故に遭って大怪我しました」までなくても、 「何回か(左折時の左端寄せではなく)明らかに幅寄せされたり、クラクションを鳴らされました」 ということは珍しい話でもない。 このときに「ヘルメット着用してれば被害軽減するから安全」? あくまで「事故に遭う前提」で物事を進めようとすることが不可解。 「事故とは"避ける"・"遭わない"ことが前提」では? 「ヘルメット信仰」に熱心な時間は、あまりにも「社会的な時間の浪費」としか思えない。 「歩行者の安全も大切、でも自転車の自分も大切」だからこそ、 「歩道を"通る"ことは自身の安全のためにも有効」とすれば、 なぜ「歩行者がいる場合」の「安全な通行方法」を、 まず最初に徹底的に教えようとしないのか、さっぱり分からない。 交差点の安全な通行方向についても、 分からないから、知る機会がないから「危険な状況」に陥るわけで、 予測運転も徐行も一時停止も、ヘルメット着用率のアップに比べればどうでもいい話だろうか? 「学ぶ機会の無さを問題とすべき」なことから目を逸らせ、小手先の「金策」に走ることに取りつかれ 必死に「スケープゴート」を作ろうとしている「奇妙な光景」にしか見えない。 ※但し、自転車免許は各地方での警察人員の差など少額違反金制度の頓挫を考慮し、実現は不可能とする。 あくまで(教師には負担をかけず)、地域住民・警察OBなどを有効活用した 「通年での交通教育」が前提。 ●正式な自転車道を全国各地に張り巡らせることは「不可能」だからこそ考える必要があること 各所の自転車ニュース記事にあるコメント欄で 相変わらず「自転車道の整備」という 「財源などあるわけがないのに整備を望む声」もあるが、 なぜそんな絵空事を夢見ることが出来るのか分からない。 自転車免許や少額違反制度同様に「不可能」としか思えないのだが 国家規模レベルで予算や財源を持つ独立国家からの支援でもあっての話だろうか? 縁石のような工作物の仕切りなど当然無理で、 それ以前にオレンジポールの敷設で区切ることすら出来ないからこそ 無意味な矢羽根マークでお茶を濁すことで お役所にありがちな「仕事してる風」を出してるだけというのに。 それに、各所で「歩道は拡幅している」ということ、 「歩道の徐行無視は道交法違反にもかかわらず、赤切符どころか警告カードすら稀」ということは、 「半ば歩道も走行が黙認」となっていることから分かるのは、 つまり自転車の車道走行の基本の義務は 「規定があっても"多くの一般車向けとしては"実質的には建前」でしかないことから、 「歩道での歩行者の安全を確保するために必要なこと」といえば 警察の一時的な街頭活動などではなく、 継続的な「通年での交通教育」で「マナーアップの"底上げ"」が肝心と考える。 ●[東京]赤切符発行している取り締まりに密着 news.yahoo.co.jp/articles/ca5af70ef12b6e025bb9e09b681e5ab6ee0eee6e 罰金刑も…自転車の悪質な交通違反「取り締まり強化」 現場に密着 実際に罰金刑になった件数を伝える気はないようだが 「赤切符発行の」現場の取り締まりの様子が見られるのは貴重。 (結果から明らかな時間と人員の無駄になっている警告カードの発行の様子は見る価値なし) 4項目を紹介してても、 実際に赤切符発行していたのは 「●赤信号無視」と「●一時停不止(止まれの標識)で止まらず」だけ。 止まれの標識の傍で取り締まりをしている様子を初めて見たが (恐らく1時間程度の僅かな時間と思われる中でも) 当たり前のようにカメラに簡単に収められるだけの違反者が存在。 「●歩道で徐行せず」に赤切符発行するつもりであれば 特に歩行者がそれほどいない歩道であれば 「ほぼ全ての走行自転車が対象」で 実質「赤切符切り放題」になってしまうのが分かりきっているためか 今後実行している様子が見られるかどうか。 「●車道の逆走(右側通行)」も場所によっては いくらでも見られるはずだがそういう場所で狙って行うような パフォーマンスが見られるだろうか。 「見せしめ」という意味であれば4つの違反に しっかりと赤切符発行していると見せつけるための生贄が必要だったと思うが、 そこまでの残酷ショーを展開するのは気が引けたのか2つの違反のみ。 一番敵にしたくないであろう「子供乗せ車種(子供乗車なし)」で 一時不停止取り締まりのシーンで 「子供が乗っていても(止まれの標識で)止まらなきゃいけない?」ような質問を投げかけていたが、 こういうのを見るとやはり 入園前に各園で最低限の自転車使用許可のための試験を行って ルールの把握や走行方法についての周知を徹底すべきではと思う。 恐らく変速を切り替えて使う意味を9割以上の確率で知らないはず。 リアカー牽引やタンデム自転車やカーゴバイクのような特殊自転車ではない 一般に普及市販されている自転車では「乗車人の全体重込みで最重量」だからこそ、 「止まる前に変速を軽くしておくと言う意味と効果」として 過度にアシスト依存することなくスムーズに走り出しやすくなることで 安全にも快適にも走行できて、自転車自体も"壊す"確率が減るということを知って実行してもらいたい。 タイヤの"適正な"空気圧についても(腕が確かな)自転車店任せで充填してもらっていなければ 酷い有様になっているだろうから、こういうところにもまだまだ「可能性」がある。 ●道路のハンプ(物理的な起伏)の課題? trafficnews.jp/post/123137 news.yahoo.co.jp/articles/f121fa5da9ac369cfb2fe24421a391d5746ab22e 維持費がかかるとはいうが・・・ 大型トラックなどが通れない「抜け道」で 台形が崩れて轍跡がくっきり分かるようになるまで数年というのは考えにくい。 真夏の日射による熱が問題で崩れやすいというなら 熱の上がりにくい新型アスファルトもあるはず。 高額になっても事故の防止のために必要な経費として計上する必要があるのでは。 それこそ年度末調整で優先度の低い箇所の整備を無理矢理行っているようであれば、 こうした問題点の解決を行ってもらいたい。 近隣住民のクレームは・・・ 実際にどの程度から騒音と思うのかは個人差があるとして イヤカフが必要なほど過敏であれば別の話になるだろうし、 認知症での過度な反応であれば行政がまともに取り合う必要はなく 相応の人材に心のケアをしてもらうのが先ではないだろうか。 その前に、「カスタマーハラスメント」の問題も出ている昨今、 あまりにも酷ければ普通に着信拒否をしたり、 職場で喚き散らすなどの業務妨害にでもなれば、 裁判で立ち入り禁止命令を出してもらい粛々と対処するような方向性の 専門の「クレーマー処理部門」を別に立ち上げるべきなのだろうと思う。
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10項目を超えたら、新規ページへ。 FOCUS CAYO EXPERT 105 2009年モデル 軽快車 24インチ GIANT TALON 2011 TREK Madone4.7 Bianchi Via Nirone 7 BeOne Blizzard '09 Tni 7005MkⅡ Cinelli Xperience 2010 TREK madone4.5 2010 Cervelo R3 2011 FOCUS CAYO EXPERT 105 2009年モデル 街乗りが多いけど、軽量で衝撃吸収性もいいので長距離ライドも楽しめます 軽快車 24インチ なんて事は無い、普通のいわゆるママチャリ。 GIANT TALON 2011 26インチver.の方。自転車初心者なんで特に乗り味語ることはできない。夜な夜なトライアルごっこ中。 TREK Madone4.7 2011年モデル。台湾製のTCTカーボン。ホイールはカンパのEURUS。 初ロードだけどすごく満足できる1台です! Bianchi Via Nirone 7 2010年モデル。店のおっちゃんが割引してくれたのでIYH。 落車の影響で純正クランクがあぼんしたのでアルテクランクをIYH BeOne Blizzard 09 BeOneはオランダの有名メーカーらしい。初ロードですがフレームセットを輸入して自作。 コンポは66 67混合。Racing3 2wayチューブレス。チャームポイントはリアのローラーマジグw せっかくのアルテも貧脚すぎてアウター踏めないのでスギノ50Tに換えてます。 Tni 7005MkⅡ その辺のホムセンクロスかと見紛いそうな外観のデキル子。 Cinelli Xperience 2010 105を勧める店員を裏切ったCampagnolo Veloce装備 にょろーんカンパちゃん! TREK madone4.5 2010 ヤフオクでフレームを購入。名鑑1にあるcinelliのコンポ+αを装備した特別仕様 IYHしすぎて金欠に Cervelo R3 2011 ガチレースもロングライドもこなせるすごいやつ。落差?ナイナイwww 10枚を超えたので、次のページへ投稿してください。 VIPPER愛車名鑑4
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タイガー魔法瓶 サハラクール MMN-B100 容量 1リットル 色 黒 購入価格 3000円(新品) 比較対象 ペットボトル、THERMOS 評価 3 ●●●○○○○○○○ 使用感など ケースをつけた状態でモジュラーケージXLに搭載できるサイズ。ただし使い勝手は悪い。 自転車用ボトルと比べ重く使いにくくケージからずれたりと欠点ばかり。 良い点は暑い時期に飲料をある程度保冷できることのみで、このために買ったも同然。熱いものでの使用は不可(禁止?)。 ロックが、あってないようなものなのも欠点。 そもそも自転車用ではないので、使いにくいのは当然ではある。
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暗峠 【くらがりとうげ】 国道308号線にある峠。 酷道。 大昔からある峠。 大阪側は、自動車で登坂走行ができる舗装国道としては多分最も急勾配な峠道。 自転車に乗っているなら、特にヒルクライムが好きなら、一度は行ってみる価値がある。 ヒルクライム自体を目的とすることが出来る数少ない峠、だと感じる。 トイレ 峠道の途中、みんなの広場?(府民の森?)、森のレストハウス 付近にある峠、山 生駒山、鳴川峠 付近にあるもの 峠付近に飲食店、みんなの広場、森のレストハウス、寺 峠位置 奈良県生駒市 道所在地 大阪府東大阪市~奈良県生駒市 距離 大阪側 2.33km奈良側 3.78km 路面距離(計算値) 大阪側 2.38km奈良側 3.81km 最大標高 455m 最大標高差 大阪側 401m奈良側 345m 平均勾配 大阪側 17.2%奈良側 9.1% スタート 大阪側 交差点奈良側 交差点 ゴール 峠の石碑、県境標識 地図 ルート地図 大阪側 奈良側 暗峠。 大阪側から奈良側を撮影。 峠とその付近のみ石畳。 奥に信貴生駒スカイラインが見える。 大阪側 スタート地点より前からR308は登坂だが、スタート地点から雰囲気が変わる。 ほぼコンクリート舗装路。 大きく深い溝が幾つかあり、超急勾配のところに段差がある。 路面状態 悪路だが、あまり荒れてはいない。 堆積物等 少ない。 交通量等 そこそこある。 ハイカー(と一般歩行者)が結構いる。 スタート地点は、それほどでも無いように見えるが、すぐにこれ以上になる。 ギアの出し惜しみ(特にフロント)は多分、後悔にしかならないと思う。 若干の緩急を繰り返しながら、弘法大師の水場?迄激坂が続く。 この水場を過ぎると激坂は少しましになる。 ヒルクライム中に本当に死ぬかも知れないと思った。それでも止まらなかったが。 また行きたい。二度と行きたくないと言う人も多いようだが。 一度登りきれると、次に登るときも上りきれることを自分に期待してしまうので、行くときには、今回より体調が良い状態であってほしい。 コンパートメント症候群の貧脚でも初挑戦で足を付かずに登りきることが出来た。 当日は、上り始める前に軽く足も攣っていた。 出来ないと言う人は多分、 本当に死ぬまで登り続ける気が無い 足が壊れて再起不能になるまで登り続ける気が無い 見栄張りすぎ のどれか。 登り切れないけど登り切りたい人は、何か(肉体、見栄)を犠牲にすれば、登り切れる、かも。 ヒルクライム時の自転車スペック 車重 19-20kg(リアキャリアに5kg程度積載) タイヤ ETRTO42-622 70x40C or 28x1.6inch 使用最低ギア比 22x27(0.815) 下りは結構怖い。 雨が降るとさらに怖い。 奈良側 緩いのは最初(と、途中の何区間か)だけ。 こちら側も十分な急勾配(平均勾配9.1%は真に受けないほうが良い)。 基本的にコンクリート舗装で、切り貼りされた箇所も多い。 一部きれいなところもある。 路面状態 悪路 堆積物等 そこそこある。 交通量等 それなりにある。 ハイカーと一般歩行者が結構いる。 奈良側でも少しは暗がり峠を体感できる。 体力の無いコンパートメント症候群の貧脚が60km程走った後に登りきれる程度ではある。 登坂走行ルート 大阪側(○(24 53)) 奈良側(○) 登坂未走行ルート 無し 大阪側スタート地点。 近鉄の高架を抜けるとR308は一変する。 R308道なりに進めば迷うことも無いはず。 奈良側スタート地点。 R308の案内と、暗峠の看板にさえ注意していれば見過ごすことは無いと思う。 峠を奈良側から。 峠付近のみ石畳。 もっとも、石畳といって想像するほどきれいなものでもない。 標識のある辺りに道があり、奥に地蔵とどうやらトレイルがある。 標識の斜め向かい(ベンチの奥辺り、南側)にも道があり、以下に続く。 奈良側を登っている最中に私を追い越していったトラック(3トン?)が、 峠を越えて大阪側に下り始めた所で立ち往生していた。 助けられながら30分ほど掛けて奈良側に頭を向けていた。 その間、南側の小径に座って残りの飲食料を全て消費しつつ休憩しているとハイカーに声をかけられ、 この先に何やらあるから行こうと誘われ、自転車を押しつつ更に坂を登り、以下に続く。 峠にある南側の小路をしばらく進むとみんなの広場?にでる。 その中にある鉄塔付近から大阪の街を一望できる。 壮大なパノラマは、この辺りではここからしか見ることができないらしい。 残念ながら写真当日は黄砂などガスがかかっていた。 この辺りからもトレイルが伸びている。 大阪側初挑戦 初足を付かずに峠到達の日の大阪側からの峠。 同日奈良側からの峠。 同日大阪側スタート地点。 リアキャリアに荷物満載でリアへヴィ。 そのため、激坂でただでさえ設置感の薄くなるフロントがさらに浮きやすくなっていた。 R308起点終点の一端、大阪側。 最初から坂で始まっている。
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【作品名】微妙な部分がすごい人たち 【名前】無限速の自転車に乗った成人男性 【属性】成人男性 【大きさ】成人男性並み+ママチャリ大の自転車 【攻撃力】自転車に乗った成人男性並み。 【防御力】自転車に乗った成人男性並み。 【素早さ】成人男性並み。自転車はどう漕いでも無限速が出せる 0394格無しさん 2024/01/03(水) 05 18 13.15ID 923CAaK6 無限速の自転車に乗った成人男性考察 成人男性が無限速の自転車を制御できる訳がないので、すぐ降りて自転車で殴るのが基本的に最善策だろう。 おふくろの味の成人男性の方が武器が充実しているので負け。 水の入ったバケツを持った成人男性には質量が上なので勝ち。 おふくろの味の成人男性>無限速の自転車に乗った成人男性>水の入ったバケツを持った成人男性